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裁判後の示談

脅迫罪で裁判を受け、執行猶予で釈放されました。 裁判後に被害者の方から示談金として50万円請求されているのですが脅迫罪としては妥当なのでしょうか? そもそも裁判後に示談という話はあるのでしょうか? 弁護士先生が中々説明していただけないもので・・・

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

弁護士としては、払え・払う必要はないとは言いにくいでしょう。 まあ、とりあえず、様子を見て、相手が訴訟提起してから、支払っても良いでしょう。 脅迫罪なので、50万円は多すぎます。 5~10の範囲で判決は出るでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”被害者の方から示談金として50万円請求されているのですが脅迫罪としては妥当なのでしょうか?”      ↑ 被害者の受けた損害がどのくらいなのか、加害者の目的 態様がどうだったのか、などの詳細が分かりませんので 回答しようがありません。 ”そもそも裁判後に示談という話はあるのでしょうか?”      ↑ 民事と刑事は別ですから、裁判後であろうが、裁判前で あろうが、裁判中であろうが、示談は可能です。 他の方も説明していますが、裁判前に示談にして 刑事罰の方は軽くしてもらう、というのが普通なんですけどね。 ”弁護士先生が中々説明していただけないもので”      ↑ 損害賠償額については、裁判をしてみなければ判らない、という 面が大きいので、弁護士も明確な説明を避けているのでしょう。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 示談金が50万円で妥当かどうかは、被害者の被った苦痛がどれほどだったのか分からないとどうこう言えませんね。  例えば、トラウマになるほどの恐怖を味わったのなら50万円では安いと思います。  まあ、執行猶予付きとは言え、有罪判決がでたところからすると、おそらく安いと思いますね。 > 裁判後に示談という話はあるのでしょうか  ふつう、という言い方がいいのかわるいのか分かりませんが、多くの場合は、判決前に示談して、被害者から「刑を軽くしてやってほしい」的な上申書を書いてもらって、裁判所に提出するようです。  当然、裁判所も「被害者が納得しているなら、まあいいか」という話になります。  で、本来はつかないはずの執行猶予が着いたりもする、、ものらしいです。  その先生は、どっちみち執行猶予が着くと自信があったのか、自分は刑事で民事は関係ない(民事はほかの弁護士に頼むべきだ)と思っておられたのかな。  私の場合、信号待ちの時追突されて負傷した(警察も本人も100%追突した側の責任と認めている)のですが、やってきたJA共済がまるで話し合いに応じないので、「反省が見られないので厳罰に処して欲しい」という上申書を書いて出してきました。  その時、警察からは、「あなたが(示談で)納得して処罰を望まないということなら、処罰しないので調書はいらない。調書がいらないので、警察署まで出向いてもらう必要はない」と言っていましたが、逆の書類を出すことになったので、たぶん罰金の軽いヤツだと思いますが、一応処罰されて前科がついたんじゃないかと思います。  どの保険に入るか、とか、どの弁護士に頼むかで、いろいろ変わってきますね。  ちなみに今、民事裁判をやっています。  

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

刑事事件と民事事件は別物です。執行猶予が付いたのは刑事事件。 金銭の要求は民事事件。納得がいかなければ、正式に民事裁判にしてもらうといい。

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