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共同危険行為について。

質問です。 2012年4月27日、後輩が原付で暴走行為(共同危険行為)をしたとして、最近署から呼び出しが掛かっています。 証拠写真も後輩の原付や顔がガッツリうつっているらしく、逮捕されるかとても心配です。 後輩とはいつも仲が良く、いつもいい奴で。 できれば逮捕されてほしくないのですが、とても心配で。 この場合は確実に逮捕されてしまうのですか? または免許取り消しだけで済むケースもありますか? 免許は当時持っています。 法律に詳しい方や似たような経験がある方お願いします。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

それは、その時の規模・悪質性によります。 原則的には、逮捕は覚悟するべきでしょう。 >後輩とはいつも仲が良く、いつもいい奴で。できれば逮捕されてほしくないのですが、とても心配で。 その暴走行為で、関係のない「第三者」への迷惑は相談者は考えられないのですね! 騒音・危険行為と迷惑をかけたのですから、自分で責任を執るしかありません。 【共同危険行為等禁止違反】 違反点数25点・罰則2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 逮捕するかは、警察の判断次第です。 免許取り消しは「当たり前」で、罰則なしということはありません。 今は、未成年者でも家庭裁判所が審判で「刑事罰相当」として検察庁へ逆送する案件がかなり交通系では増えていますから、未成年者だから免許取り消しだけで終わるとは言えません。 軽くて、長期保護観察は覚悟するべきでしょう。 暴走行為は、かなり厳しく処罰されます。

その他の回答 (2)

  • 1number
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

http://homepage2.nifty.com/guth/ にある行政書士に相談すれば免許停止に下げることが出来ます 良かった考えてください http://www.hiraki6801.com/torikesi.html

  • mazukokyu
  • ベストアンサー率15% (56/368)
回答No.1

後輩をそそのかしたのは自分、と申し出れば罪は軽くなるでしょう。

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