• 締切済み

免許取り消しはやむなし!?

暴走行為と言ってしまえばそれまでですが、車が好きでたまに峠といわれる道で夜間、速度超過で走っていました。一番最後に走ってから4ヵ月後くらいの本日警察から電話があり、出頭するように命じられました。電話で免許取り消しは間違いないと言われましが、どうしてもそうなってしまうのでしょうか? 状況は、深夜で、グループではなく一台だけの単独です。ただ、他にも同様に走っている車がおり連なって走っている状況でした。この状況では共同危険行為となってしまい免許取り消しとなるのでしょうか?せめて免停で済ませることはできないものでしょうか? 毎週走っている訳でもなく今年になって数回走っただけなのに個人的には厳しすぎる処分だと感じています。 3日後に出頭です。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.3

 おそらくあなたは行政処分(要するに点数)のことしか気にしていないような気がしますが、警察はあなたを共同危険行為で裁判沙汰にしようということなんだと思いますよ。  警察が書類送検し、その後検察が起訴し、裁判で有罪になれば、道路交通法第68条に基づき、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金になります。  速度超過だけならまあ簡易裁判所で即日罰金判決、即納入で片付きますが、共同危険行為として裁判になるなら、簡易裁判所ではなく、通常裁判でしょう。「被告人は前へ!」ってやつです。傍聴人も見ています。  ちなみに、行政処分については、共同危険行為は点数が25点なので、警察が書類送検した時点で、免許取り消しは確定です。自動的に取り消しのはがきが送られてくるでしょう。ただ、刑事処分に比べれば、取り消し自体はそれほどおおごとではないでしょう。  

midisurf22
質問者

お礼

ありがとうございます。 電話ではもし出頭しなければ、それなりの処分を覚悟しろというようなことを言われたので、はじめから書類送検は考えていないのかも知れません。もちろん出頭します。 ほぼ丸一日かけての聴取が3日間ほどあると言われたのですが、そんなにも長い時間なにを聞かれるのか・・ つまり書類送検されると、免許取り消しは確実、さらに有罪になると二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という認識でよろしいでしょうか? 逆に言うと共同危険行為は通常の違反とは違い書類送検が必要ということでよろしいでしょうか?

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  • syou1933
  • ベストアンサー率25% (49/191)
回答No.2

最悪免許取り消しは覚悟すべきでしょう。 >せめて免停で済ませることはできないものでしょうか? それを決めるのはあなたでなく警察です。 毎週走っている訳でもなく今年になって数回走っただけなのに、なんて言い訳は通じません。 ちゃんと交通ルール・法定速度を守らなかったための自己責任です。 処分が不服でしたら、弁護士にでも相談してください。といってもそれで処分が軽くなる可能性は低いですが。

midisurf22
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり厳しそうですね。 そうですね。言い訳は止めておきます。

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

確定した訳じゃないから、まだがっかりするのは早いです 当日は、きちんと床屋に行って、スーツで行きましょう 立場的に悪くしかも初対面です 最初が肝心 失うものが大きいだけに、生まれてから一番良い子になりましょう 手土産は不要です(冗談です…賄賂ですから(^^ゞ)

midisurf22
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに今の自分に出来ることはそれくらいですものね。 誠意が伝わるようにしたいと思います。

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