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免許取り消しになりますか?

昨年の9月に速度超過で累積15点となり今年の2月に聴聞会で速度超過をした事情等をお話して180日免停で講習を受け5月までの100日免停になりました。 その後二度と違反しないように安全運転を心がけて運転していたのですが10月の頭に踏切一時停止で切符を切られてしまいました。 私は必ず停止した自信があった為切符にはサインせずに裁判する旨を警察官の方にお話をしました。 そして11月になり速度超過で捕まってしまい54キロオーバーと言われて赤切符を切られてしまいました。 確かに60キロ以上は出ていたと思いますが、すぐ直前にオービスが設置されており前の車がオービス直前のホテルに入るためにかなり減速したので私もオービス通過時は40キロも出ておらずそんな短時間で114キロは出ていなかったと思うのです。 ただ担当の警察官の方が言うには納得できないなら裁判も出来るけど機械に誤差は無いし警察側もそれが仕事だからまず勝てる事は無いよ?とかサインしないなら今から調書取るから1時間位かかるからね?とか言われてしまい、時間が夜中の1時頃で寒いし仕事帰りで疲れと風邪の引き始めのだるさがありこの場から解放されるなら・・と思いサインしてしまいました。 ただそれ以降考えれば考えるほど納得出来なくてしょうがないのです。 不服を申し立て裁判をすることも可能だと聞きました。 私としては前回の免停から安全運転には気を使ってでの違反でもあるのですが、処分歴1回の私の意見は裁判で通用するのでしょうか? あと仮に裁判をしないとすれば54キロオーバーの12点だと免許取り消しと聞きました。 再度聴聞会が開かれたとしても今回は情状酌量の余地無しとして免停にはならず取り消しになってしまうのでしょうか? 正直車を使う仕事に携わる仕事の為死活問題になり精神的にも不安定になっています。 是非ご教授をお願いします。

みんなの回答

回答No.5

厳しくいうことになりますが、おそらく免許取り消しでしょう。でも累積で15点というのはそう簡単にならないと思います。オービスで54キロオーバーで取られるということは、ブレーキを踏んでも40キロにはならないと思います。カメラと観測地点までは10メートルもありません。おそらく120km以上出ていたと思います。そんなに取り消しがいやなら、レーダーでも買っていたら良かったのではないんじゃないの??無いんならもっとゆっくり走りなよ。一度無くなって免許の大切さを知ったら良いと思います。これもいい経験です!!

noname#203303
noname#203303
回答No.4

No.3回答者のengatyouさんも書いておられる通り、「5月に免停が済んで同年11月に速度超過」ということですよね。 敢えて厳しく書かせて頂きますが、taka318さんの「自業自得」だと思います。 証拠云々を言えばキリがありません。また現実に、速度制限通りで走っている車がほぼ皆無という問題もあります。ですが、ご自身も書かれている通り、「確かに60キロ以上は出ていた」ということですから、違反は違反です。もし「違反の程度(何km超過かということ)」に納得できなければ、サインしなければ良かったのではありませんか?風邪だの仕事帰りだのという言い訳を一々取り上げていては、警察とて仕事にならないでしょう。 もし私なら、無実の罪と体調の悪さを天秤に掛け、 「風邪ひいてて早く帰りたいので、私が罪を被ります。」 とは絶対に言いません。これは、罪の軽重は問題ではなく、人間としての尊厳の問題です。 私事で恐縮ですが、私は運転免許を取得してから10年を軽く超えています。ほぼ毎日、通勤あるいは業務で乗車していますが、未だかつて事故を起こしたことは1度もありません。その私からすれば、「累積15点で免停」という時点で信じ難いことですし、その後の一旦停止不履行に速度超過、「免停で何を学ばれたのでしょうか?」と問いたくなります。 今回は「人の命を奪わなかっただけ儲けもの」だと考え、今後はより一層安全運転に努められることを期待したいと思います。尤も、誰かの死体を見てからでなければ、ことの重大さに気づかないという輩が多いのも悲しい現実です。 taka318さんが「交通事故殺人の加害者」になられないことをお祈りしています。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.3

5月に免停が済んで同年11月に速度超過ですか・・・  状況は相当厳しいでしょうね。 またどういう理由があれ、サインしてしまったものを覆すのは困難です。  受任してくれる弁護士を探すのは大変だと思いますが頑張ってください。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

 交通違反の裁判というのは刑事裁判です。 刑事罰に関する裁判です。 免許の取り消しや免停は行政罰です。 刑事罰とは別です。 行政罰に対する不服申し立てをする上では刑事裁判の内容も関連してくるとは思います。 免許取り消し等の重要な案件ですので、 判決確定までは行政罰の執行を行わないかも知れませんが・・・・  駐車違反が検察で不起訴・起訴猶予になった(反則金・罰金は支払わずに済む)のに、 行政罰の点数だけが付いていたという例もあります。 taka318さんの件もかならず同じというわけではありませんが・・・・ >処分歴1回の私の意見は裁判で通用するのでしょうか?  警察の主張や提出された証拠の信憑性を否定できるか あなたの主張の正当性を証明出来る証拠があれば通用します。 警察は威信をかけて、オービスのメーカーや検査機関の性能証明書をしてくると思われます。  正直に思った事を言いますと、素人のtaka318sん一人では、警察の言い分を覆すのは困難だと感じます。 警察も検事もメーカーもプロなのですから、専門の弁護士なしで裁判で対抗する事が出来るのでしょうか?  また、検察が起訴しなければtaka318さんに刑事罰は来ませんが、 行政罰の免許取り消しがあります。 そうなると、裁判を待つのではなく、裁判を起こさないといけません。 訴訟としての成熟性がないようでは結果も見えてきます。 >114キロは出ていなかったと思うのです。  思うのではなく、「でていなかった事」を証明しないといけません。  質問を読んだだけでは、かなり厳しい状況だと思います。 専門とする弁護士に相談する事をお奨めします。

  • hiroko771
  • ベストアンサー率32% (2932/9040)
回答No.1

質問者さんが違反してないかは質問者さんに証明義務が有るので 弁護士に相談しては? そのまま何もしなければ、そのままの結果になるだけでしょうし…

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