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角地での建築制限

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.3

No.2です。 あれれ? 2項道路ではないんですか? ならあなたの疑問は当然ですね。 あと考えられることは「43条ただし書きによる協定の道」 で、何か民事上の約束があることくらいですかね。 法や条例に規定が無いのなら、セットバックに関して行政指導はあり得ません。 土地という財産に制限をかけるわけですから。 役所の担当者に理由をツッ込んで確認してください。 あなただけでなく、設計の担当者も一緒に行くといいと思います。 ・法の制限(地区計画を含む) ・民事上の約束(建築協定を含む) ・行政指導(指導要綱含む) ・ただのお願い(街区整備のためなど) の、どのレベルなのか。 検討を祈っています。

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