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FX確定申告での「普通徴収」での税金支払いについて
- FX確定申告での税金支払いについて疑問がわいた会社員が、給与から天引きされる税金とFX収益についての税金の支払い方法について質問しています。
- 確定申告時に「特別徴収」か「普通徴収」かで後者を選択すれば、会社の給与天引きは給与所得に対する課税のみで、FX収益については個人請求にできるという解説サイトがあることを知り、自身の場合の税金課税について確認したいと思っています。
- 個人請求にする場合、FX収益の20%にあたる4万円を支払うことになりますが、その支払い方法や期限、分割支払いの可否について質問しています。
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FXを初めてやってみたのですが、税金について質問があります。 FXを「クリック365」と一般のFXの両方でやっており、それぞれに利益がでています。その場合、税金はどのようになるのでしょうか。 クリック365は、20年は20万円未満の利益です。申告分離課税だと思いますが、20万円未満の利益でも確定申告は必要ですか。 また、一般のFXも10万円未満の利益です。雑所得?だと思いますが、こちらも確定申告は必要でしょうか。 なお、クリック365と一般のFXの利益を合算すると25万円程度の利益となります。 税金は無知でよくわかりませんので、小生に詳しく教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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■去年FXで100万円儲けたので確定申告をする場合 第一表(確定申告書A様式)「第二表(確定申告書A様式) 「給与所得の源泉微徴収票」「年間取引報告書」とFXの年間報告書 とで確定申告をしますが またそれ以外に、「せどり」というもので、本の販売で例えばブックオフで100円で仕入れてきた本を「アマゾンマーケットプレス」で1000円で販売で 年間21万円収入があれば、確定申告をしなければならないですよね。 そこで、この、21万円は、FXの確定申告とわけて また別に、あらたに、第一表(確定申告書A様式)「第二表(確定申告書A様式) に書いて確定申告しなければならないのですか? それともFXの確定申告書にいっしょに つまり合算して書けばいいのでしょうか? また、合算した場合、FXの儲けたお金と本を売ったお金の合計で税金が決まってくるのですか? また、FXの確定申告の雑誌に、 ●「所得税の速算表」というものがあり、 課税される所得金額 税率 控除額 195万以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636000円 900万円を超え 1800万円以下 33% 1536000円 1800万円超え 40% 2796000円 と載っていました そこで、FXで20万円以上利益がでたら上の●「所得税の速算表」 で照らし合わせた場合 21万円の場合は、税率5%で控除額0円ですか? ■もう一つ質問ですけど 例えばFXをしていないと仮定して 「せどり」、だけの確定申告の場合 つまり 古本屋で本を100円で仕入れてアマゾンマーケットプレスで 1000円でj販売してその利益が年間30万あるとすると その税率も同じで上の「所得税の速算表」で課税される金額が決まるのですか?長くなりましたけど どうぞよろしくお願します。
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