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損害賠償を求めたい相手の住所が分かりません。

損害賠償を求めたい相手の住所が分かりません。 分かっているのは大学と氏名だけです。ここでは相手をAとします。 大学側の回答は相手は嫌がらせの一部は認めているけれど Aの住所などは個人情報だから教えられないというものでした。 私の弁護士も大学に情報開示請求をしても住所は教えてもらえない 可能性が高いと言われました。 Aの友人などに聞いたりもしたんですがメンドクサイ事に巻き込まれたくないしと 教えてもらえず「学校の裏サイトを使って調べれば?」と言われたんですが 裏サイト自体がなく自分でAの後を付けて調べようと思ったんですが 遠い大学なので行けずじまいです。 警察に相談しに行っても、大怪我したりとかした診断書がないと 動けないと門前払いでした。 「Aは、いくつかのSNSのサイトを使ってるし自分で自分の本名や 顔写真を公開しているからフェイスブックやmixiなどで、 Aの本名と顔写真を載せて嫌がらせをされて損害賠償請求したいんですが 住所が分からないので、この人の住所を教えてくださいって投稿するのも アリかもしれないけど、もしかしたら逆に名誉毀損とかで訴えられるかもしれない・・・」 と言われました。上記のことをした場合、訴えられるでしょうか? Aはフェイスブックにも登録しています。Aと同じ大学に通っていてフェイスブックでも 友人になっている人に聞いても教えてもらえませんでした。 弁護士にダメ元で大学に情報開示請求をしてもらった方がいいでしょうか? 他に住所を調べる方法があったり何か良い案を知っている方がいたら 教えてもらえたら幸いです。 それともスパッと忘れて気持ちを切り替えて生きて行った方が良いのかなとも 最近、考えています。悪を見逃すことになりますが・・・

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

住所を教えてくれ、というだけでは何の犯罪にも なりません。 あいつは、これこれの悪い事をしたので提訴する つもりだ。だから住所を教えろ、といえば名誉毀損 が成立する可能性がありますが。 後をつけて住所を探る、とか探偵に頼むとかですね。 探偵に頼むのは高いですよ。 告訴状不受理の場合(コピペ 私は確認しておりませんので自己責任でお願いします) •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

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