別居中の夫を、妻所有の家に入れないようにできますか

このQ&Aのポイント
  • 別居中の夫を妻所有の家に入れない方法を知りたいです。夫とは20年以上別居しており、精神的・経済的DVもあったと思います。離婚を求めても同意を得られず、調停も不成立に終わりました。現在夫の居住地は遠く、仕事を失いたくないために裁判を起こさないでいます。
  • 私は狭い実家から家を購入し、ローンを早く返すために両親の協力もありました。しかし、夫が定年退職の近くなって頻繁に連絡してきて、復縁を狙っているような文言があります。もし夫が私の家を訪ねてきた場合、家に入れないようにする方法はありますか。
  • 専業主婦で扶養されていたのは4年間だけで、別居中は一銭の援助も受けていません。私の家は自分の努力と両親の協力で築いたものですが、戸籍上の夫であれば家に入り込み、住み着く権利があるのかもしれません。強引に乗り込まれた場合、警察の介入を求めることはできるでしょうか。夫が排除できないのであれば、離婚裁判を起こすことを考えています。勝ち目や訴訟費用、判決までにかかる時間などについて詳しい情報を教えてください。
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別居中の夫を、妻所有の家に入れないようにできますか

夫とは20年以上別居しています。性格の不一致で、私が実家に戻りました。ただ「合わない」だけでなく、今の基準なら「精神的・経済的DV」だったと思います。 夫とは何度も話し合い、離婚をもとめましたが、同意を得られず。調停も不成立に終わりました。 夫の居住地とは飛行機の距離で、やっとありついた仕事を失うのも怖くて(裁判のために欠勤が重なると職場に迷惑をかける)、裁判は起こしませんでした。 実家は狭いアパートだったので、せっせと稼いで家を購入。ローンを早く返せたのは、同居の両親の協力もあってのことです。 夫は年に一度か二度、事務的な用件で電話をよこすくらいで(父が電話に出るのを嫌がっています)、このまま疎遠でいられれば無理に離婚しなくてもいいかと思っていました。 ところが、もうじき定年退職という今になって寂しくなったのか、「メール」というツールもあるからか、頻繁に連絡してくるようになりました。 「海外旅行に一緒に行かないか」「定年後はそっちに家を持ちたい」など、復縁を狙っているような文言に、ぞっとしました。しつこくて唯我独尊な性格なので、感情的にやり返すと後が怖く、そっけない返事を送っていますが、懲りずにメールをよこします。 ここで質問ですが、もし夫が私の家を訪ねてきた場合、「家に入れない」ということが認められるでしょうか。 専業主婦で扶養されていたのは4年間だけ、別居中は一銭の援助も受けていません。自分のがんばりと両親の協力とで築いた私の家です。でも、戸籍上「夫」であれば、家に入り込み、住み着く権利があるのかもしれません。 強引に乗り込まれたとき、「20年以上他人だった」ことを理由として、「不法侵入」「ストーカー行為」として警察の介入を求められるでしょうか。 「夫」であれば排除できないということなら、これからでも離婚裁判を起こそうと考えています。 この条件下で、勝ち目・訴訟費用・判決までにかかる時間(出廷回数)なども、詳しい方がおられましたら、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

私は専門家ではありませんので、詳しいことは書けません。 ただ、法律上配偶者である限り、第三者には戸籍謄本などで身内であるという証明が出来てしまいます。 住民票の異動などにもともと住んでいる人の承諾などありませんので、同居などという形をとられてしまえば、あなたの個人情報はダダ漏れになりかねません。 それに、身内であれば、あなたから物を盗んでも民事不介入として扱われるかもしれません。 出来れば専門家に相談されて、婚姻関係が破たんしていることによる離婚の申立をされてはいかがですかね。場合によっては、あなたの方に近い裁判所を選ぶことも可能かもしれませんし、以前よりあなた自身が行動しやすい環境であれば、裁判も大きな負担ではないことでしょう。 裁判も弁護士へ依頼すれば、本人でなければならないこと以外は、弁護士が代理人として動いてくれると思いますしね。 裁判といっても、審判と呼ばれるものになることでしょう。 私は全く異なる分野で裁判の原告となったことがありますが、会議室のような部屋で相対するような形でしたね。 場合によっては、過去のDVと現在の積みまと割られていることで、警察へDVの届出をされるというのもよいかもしれません。その届出などを理由に役所での個人情報の開示を制限させることもできるかもしれませんしね。そのような届け出をしておけば、夫が無理なことをしてくれば、警察へ強く申し出ることも可能かもしれませんしね。 裁判といっても、弁護士が絶対必要とは限りません。中には素人だけの裁判もあり得ますし、どちらか一方だけに弁護士がいる場合もあります。それに、司法書士は裁判書類作成や相談業務は可能です。そこで、司法書士に後方支援してもらっての本人裁判ということも考えられます。 同じ家事事件である遺産分割などで司法書士に相談し、書類作成をしてもらったことがありますが、相手に弁護士がいてもこちらの言い分がほとんど認められたこともありますからね。 まずは、弁護士などへ相談することですね。

saikopes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 財産のことばかり心配して、個人情報のことは頭にありませんでした。今の時代、家やお金よりも、情報を盗まれる方が怖いことかもしれませんね。気づかせてくださってありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

素人です。 >別居中の夫を、妻所有の家に入れないようにできますか  夫婦であっても同居していない夫婦もいますので別居している家に勝手に 旦那さんが入り込むのは防ぐことは出来ると思います。   家の権利を誰が持っているかにもよるでしょう。 例え旦那さんが家賃を払っていて世帯主が旦那さんでも正当な理由がない限り 入れることは拒否できるでしょう。     入室を拒否しても民事ですから犯罪にはなりません。   >専業主婦で扶養されていたのは4年間だけ、別居中は一銭の援助も受けていません。  別居していても夫婦であれば夫に奥さんの扶養義務があるはずです。  家裁で婚姻費用の支払いを請求すれば良いでしょう。 過去に遡って請求できるはずです。   それを払わないのであれば旦那さんの悪意の遺棄で立派な離婚理由になります。 離婚しない限り奥さんは夫に生活費を要求する権利があります。   ですから奥さんは離婚を出来る限り回避するほうが賢明です。  奥さん側からの離婚は容易なのです。  なぜならば離婚したいという奥さんにでも毎月生活費を渡す義務があるので 愛情のなくなった奥さんと長く同居しているよりも早く別れたほうが得だからです。 

saikopes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私も素人考えで「夫を拒否できるはず」と思ったのですが、警察沙汰にできるかどうかは疑問ですね。 お金が絡むともめるタイプの男なので生活費を要求しなかったのですが、自分に損がないから離婚に応じなかったとすると、かえってまずい対応だったかもしれません。目からウロコです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

居住権は、発生しません。 20年間の別居では、「婚姻破綻認定」がされますから戸籍上夫婦は無効を主張できます。 相談者さんが、自宅に居れたくなければ拒否すれば問題ありません。 しかし、財産と言う観点では「夫婦共有財産」というのがありますから、出来るだけ早く弁護士を選任して離婚訴訟を起こす方がいいでしょう。 訴訟では、婚姻費用分担も行われていないとして、財産の主張を否定するしかありません。 弁護士が居れば、法廷には1~2回程度の出廷でできると思いますが、期間に関しては実際にしてみないと判りません。 相手が、どの様な主張をするかで変わってきます。 早ければ、半年以内で判決がでると思います。

saikopes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね、とりあえず家に入れないようにはできても、財産としての家に権利を主張されると厄介ですね。私が親より長生きするとは限りませんし。 やはり裁判してでも離婚すべきでしょうか…。

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