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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金手帳が届いていないのに保険料は払うのですか?)

年金手帳が届いていないのに保険料は払うのですか?

このQ&Aのポイント
  • 年金手帳が届いていない(郵便誤送付の可能性もあると思います)にも関わらず、案内には特例制度の申請期間も明記されていない上に、わずか10ヶ月前に遡っての申請も認められず、納付しなければ延滞金として残ってしまうということに憤りを感じております。
  • 支払い特例制度の趣旨も理解しており、年金保険料は収めるのが義務だとは思っておりますが、年金手帳など大切な書類を普通郵便で一方的に送付し、不着の落ち度を郵便局と受取り手側の問題とし、延滞の救済策もないというのではまるで取り立て屋のようで納得ができません。
  • 1月から3月までの延滞金をクリアにする方法は保険料を支払うしかないのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.6

残念ながら、法律ではあなたのような常識は通用しないことでしょう。 別にあなたが非常識ではなく、法律や国が考える常識と多くの人の常識が合わないのです。 年金制度は税金や重要な法律知識として、知っていて当然のものと考えます。 ですので、年金手帳の送付は単なる行政サービスであり、届かなかったら届かなかったで、届かなかった人が届くべきころに届かないことを自ら申し出ていれば問題はないということになります。 また、年金保険料の納付義務と手帳の交付は別な話であり、必要であれば身分証明で年金手帳の番号などの照会も可能ですからね。 このように考えると、特例なども、特例という制度を利用したいという人が自ら理解する必要があり、誰からか教えてくれる(こちらから聞かずに)ようなものではありません。ですので、特例を利用したければ、その期間を守らなければならないということなのです。 あくまでも、私の見解ですが、義務教育の中に必要な国の制度の概略程度を教えるべきなのです。そうすることで、生活保護者などへの理解も税金などの負担義務も理解できることでしょう。 年金の制度を知らずに、高齢者になってからの年金だけで保険料負担に反感を買う人も多いですからね。 それに比べて、納付すべき義務があることを理解されていることは良いことですが、20歳になれば強制加入であることになってから10年は軽く超えています。そして、免除制度もいろいろな役所でのチラシやポスターでの周知、新聞等で知られていることも多いことです。もう少し学んでいれば良かったですね。 私も学生期間が長く、学生時代に20歳を迎えました。学生の一人暮らしで親の脛かじりでした。年金保険料まで負担してもらうわけにもいかず、学業優先のためにバイトもしていませんでしたので、誕生日を待って自ら区役所で免除手続きを教えてもらえるように出向きました。その上で必要な書類を用意して自分で手続きしましたね。 私からすれば、あなた方親が考えるべきことではなく、息子さん自身が考え行動すべきことであり、その上で免除などが受けられなかった部分は、息子さんが日雇いバイトを何日かすれば払えるものでしょう。 少しお子さんに甘い部分もあるのではないでしょうかね。

toyoken
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。制度的に完全に理解できてはいませんが、保険料の支払いを本人に促して見ます。色々なご助言を頂き感謝申し上げます。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>1月から3月までの延滞金をクリアにする方法は保険料を支払うしかないのでしょうか? 残念ながらありません。 以下はその理由ですが、「長い」「結論は同じ」「気分を害されるかもしれない」ので読み飛ばして頂いてもかまいません。 >…支払い特例制度の趣旨も理解しており、年金保険料は収めるのが義務だとは思っております… 趣旨は理解されているとのことなので、余計なお世話かもしれませんが、特例はその名の通り「特例」で【経済的に納付困難な学生向け】の「納付は社会人になってからでも良い」という趣旨の制度です。 つまり、「学生は保険料を納めなくて良い」ということではありませんので、「学生であった期間まで遡って適用する」というのは制度の趣旨に反します。 むしろ、「追納は10年以内」、「3年経つと追納加算がある」など「特例制度を利用しなくて済むならなるべくしないほうが良い」ものでもあります。 また、もともと「保険料」は「納付期限内に納める義務がある」ので、「支払い困難」になったら【速やかに】【自ら】申し出るべきものです。 ですから、何ヶ月分も滞納したものを免除対象にするというのはやはりおかしな話なので、以前の免除制度では【申請日の属する月の前月から…】しか免除されませんでした。 『保険料免除制度の見直し』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/menjoseidokaisi.htm ちなみに、「国民年金の納付率が約50%しかない」現状では「たとえ免除の要件を満たしていても、可能なら納付を勧奨する」というのが日本年金機構の取るべき立場だと思います。 ですから、第三者が考えても「納付を後回しに出来ますよ、払わなくても未納にはなりませんよ」と積極的に告知するのは違和感がありますし、「経済的困窮者からの申し出を待つ」というスタンスが基本であるべきと思います。 とはいえ、「保険料の未納」は「老齢年金」が受給できなくなる(少なくなくなる)だけでなく、「障害年金」や「遺族年金」などが「たった1月の未納で受給不可になる」ような事態にもなるので、実際には「未納のある保険者への免除申請の勧奨」は積極的に行われているのが現実です。 『平成24年5月末現在 国民年金保険料の納付率』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002glr2.html 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 >年金手帳など大切な書類を普通郵便で一方的に送付し、不着の落ち度を郵便局と受取り手側の問題とし… 「普通郵便」はそういうものなので致し方ありません。 それでも「可能な範囲で」日本郵便が調査してくれるようです。 『郵便物等が届かないなどの調査のお申出』 https://yubin-chousa.jpi.post.japanpost.jp/omoushide/top.do なお、個人的には以下に述べる理由により、「書留」など経費のかかる方法は使ってほしくありません。 (理由1.) 現在の年金手帳は「基礎年金番号(など)を確認する」程度のものになっています。いわゆる「消えた年金問題」以降は日本年金機構によるデータベース化が進んで、たとえ年金手帳を紛失してしまっても被保険者にとって特に不利益になることはありません。 また、以前は就職すると会社に年金手帳を預けましたが、現在では「提示」だけで良くなっています。つまり、「手帳に記載された情報」さえ分かれば良くなったのです。(とはいえ、慣例で預けっぱなしの会社などもあります。) 『基礎年金番号の基礎知識』 http://www1.mhlw.go.jp/topics/kiso/ 『年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続き』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179958.html (理由2.) 再発行が容易なこと 『年金手帳を紛失又はき損したとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2301 (理由3.) 紛失しても悪用される可能性が低いこと。 年金手帳だけでは身分証としては使えないことが多いです。 また、手帳に(日本年金機構が)加入記録を印字することはありません。 『Q.年金手帳に年金の加入記録の記載がありませんが、もれているのではないですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1471&faq_genre=070 (理由4.) 20歳になったら【自ら】加入手続きが必要なこと。 『20歳になったら、どのような手続きが必要ですか』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1791 >延滞の救済策もないというのではまるで取り立て屋のようで納得ができません。 上記の通り、20歳になったら毎月保険料を納めるのが国民の義務であり、保険料を納めることで「保障を受ける権利」が国民にはあるので、日本年金機構に未納の責任を負わせるのは少々お門違いのように思います。 また、日本年金機構は国から年金の運営を請け負っているので、「保険料を徴収する」ことを怠ると「職務怠慢」になります。 さらに、徴収の手を緩めることは、前述のような「未納者の受ける不利益」を助長することにもなります。 ですから、「老齢年金」や「障害年金」を受給できない被保険者から「なぜもっと厳しく徴収してくれなかったのか?」と責められる(あるいは訴えられる)可能性もあるということです。 「国民年金」が強制加入になったのは、なにも「保険料を確保するため」ばかりではありません。 『専業主婦の第3号被保険者は昭和61年4月1日から』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08/36141.html 『学生無年金障害者訴訟』 http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%84%A1%E5%B9%B4%E9%87%91%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%A8%B4%E8%A8%9F ------- (補足) 「年金保険料」は「社会保険料控除」の対象ですが、自己申告しないと控除は受けられません 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 (参考) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『社会保険庁などの職員と称して、現金を詐取する「不審な電話や訪問」にご注意ください』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=500 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『日本年金機構へのご意見・ご要望』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=3893 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

toyoken
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。詳細な資料まで添付して頂き感謝申し上げます。制度的に完全に理解できてはいませんが、保険料の支払いを本人に促して見ます。催告状の案内がオリエントコーポレーションだったり、特例の申請先が市役所だったり、回答がたらい回しにされ、最終的には地元年金事務所からの連絡であったりわかりづらい点が多かったのも憤りを感じた点だったと思います。 色々なご助言を頂き感謝申し上げます。

回答No.4

年金は、いわば日本国民としての人頭税ですので支払う義務があります。税金ですので支払いをチャラにしたり拒絶することはできず、いつまでも未納として処理されます。 現時点では未納の分について延滞税が課されることはありませんが、納付率が低下してきている現在においては延滞税が課せられるように、「税の一体化改革(税と福祉(年金))」で実現される可能性があります。 このため、はやくお支払いされることをお勧めします。

toyoken
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。制度的に完全に理解できてはいませんが、保険料の支払いを本人に促して見ます。色々なご助言を頂き感謝申し上げます。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

〉年金手帳を受け取っていない(郵便誤送付の可能性もあると思います)にも関わらず・・・・ 間違いはどんな場合でもありえます、他人任せでなく、届いていなければその旨を、問い合わせすべきだったと思います、法律は知らなかったでは済まされません、知らなかったが許されるのだればどんな犯罪も知らなかったが許されてしまうことにまります、取り立て屋でなく法に乗って請求しているだけです。

toyoken
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。制度的に完全に理解できてはいませんが、保険料の支払いを本人に促して見ます。色々なご助言を頂き感謝申し上げます。

  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.2

年金手帳の有無は、納付には直接関係ありません。 「加入の案内」と「納付書」が届いていなかったというなら年金機構側の落ち度と言えますが、これら案内と納付書が20歳前に届いていたのならば、「年金手帳が届かない」という理由で支払いを免れることはできないと思います。 送付履歴は年金機構の記録に残っているようですから、「送付した」というのは嘘ではないと思います。郵便事情による誤配などは多いですし、そこは年金機構を責めても仕方がないと思います。 ちなみに猶予も学生特例も、払わなくていいというものでなく、あとから払わなければならないのですから、まあ、同じことだと思ってあきらめるしかないのでは・・・・。

toyoken
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。制度的に完全に理解できてはいませんが、保険料の支払いを本人に促して見ます。色々なご助言を頂き感謝申し上げます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

税金と同じです。20歳になった息子の自己責任ですから、1月から3月までの延滞金をクリアにする方法は保険料を支払うしかないでしょう。

toyoken
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。制度的に完全に理解できてはいませんが、保険料の支払いを本人に促して見ます。色々なご助言を頂き感謝申し上げます。

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