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学生納付特例制度の更新

去年の9月に20歳になりました。 そして、その9月に学生納付特例制度を申請しました。 年度がかわるごとに届出ないとだめときいたのですが ということは今年は5月中に届出をすればいいのでしょうか?4月でももうできるのですか? そのさい必要なものと(年金手帳はいりますか?)届出の仕方をおしえてください。 去年申請したときは、区役所の年金課で国民年金保険料学生納付特例申請書を書いて提出しましたがまた同じことを記入するだけでよいのですか?

  • tarco
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  • ベストアンサー
回答No.1

はじめまして。私は25歳の通信制大学生です。 年度が変わることに届け出る必要があります。 通信制大学に入ったのは2003年のことなので、2004年に年度切り替えの際は自分で役所に行って申請してきました。でも、社会保険事務所から更新について郵送で書類が送られてくるんですけどね。 実はこんなミスをやらかしてしまいました。20歳になり専門学校に入り「学生特例免除制度」を申請しました。が、私は在学期間中はずっと免除制度が使えると勘違いしてしまって、年度切り替えの手続きを怠ってしまったのです。その為21歳から22歳の1年間は納付していない期間になってしまいました。

tarco
質問者

お礼

郵送されてくるんですか~? 自分とこにはまだきていないので待つべきですよね? 自分も未納期間をつくらないように気をつけます!

その他の回答 (4)

回答No.5

所得がない場合は、納税証明書(課税証明書)に代えて、住民税(市民税)の非課税証明書を発行してくれます。 市区町村の市民税担当課に出かけていって、「非課税証明書を発行して下さい」と依頼し、係の人に指定された方法で手続きを行なえば、その場ですぐに発行してくれるはずです。 こうして発行された証明書を添えて下さい。それで完璧です。 お役所仕事なので、「面倒くさい」と感じられるかもしれませんけれど、少々我慢して下さいね(^^;)。

tarco
質問者

お礼

たしかに面倒ですよね! どうもありがとうございました!!

回答No.4

学生である、ということを証明するために、4月1日現在の学生証(又は在学証明書)を添えるのはもちろんですが、当然、年金手帳(又は基礎年金番号通知書)も持ってゆく必要があります。 で、それ以上に必要になってくるのが、実は、所得状況を確認できるものなんです。 学生証と年金手帳を持ってゆけば、たいていの場合は大丈夫ではありますけれど、学生と言っても起業していたりする方はけっこういらっしゃいますから、やはり、所得状況が厳しくチェックされるんです(^^;)。 したがって、納税証明書(課税証明書)も添えるようにするべきなんです。あとから言われると面倒くさくなりますから、最初っから用意しておきましょう。 簡単なものですからすぐに入手できるはずし、そこに「所得がないので非課税」云々と記されていればOKです。

tarco
質問者

お礼

所得がなくても納税証明書ってもらえるんですか? どこでどのようにもらえばいいのでしょうか??

回答No.3

4月から翌年3月まで(年度)の間で、「申請月の前月分」から始め、「その後初めて迎える3月分」までの分が承認対象になります。 年度が変わる度に申請を繰り返す必要がありますので、原則的に、4~5月に、実際に住民登録をしている市町村の窓口に申請して下さい。 4~5月に申請すれば、4月分から翌年3月までの分が1年間、承認されます。 ※平成17年4月以降、年度途中であればいつでも申請でき、遡及して最大1年間承認することも可能になるそうですり(但し、必ずしも1年間承認されるとは限りません。)。 平成17年4月から内容が改正され、所得制限が緩和されます。 「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」を下回る所得の、20歳以上の学生(通信制や二部・夜間部も含みます。)が対象になります。 所得がある場合には、承認を受けようとする年度の“前年”の所得(前年1月~12月)を証明する公的書類を、所定の申請書に添付して下さい。市町村で発行してくれる課税証明書ないし納税証明書、勤務先の源泉徴収票がそれにあたります。 その他、ご存知とは思いますが、学生証ないし在学証明書(4月1日現在のものであることが必要。前の年度のものなどは当然無効です。)、認印(親が申請を代行する場合は特に)、年金手帳ないし基礎年金番号通知書を持ってゆくことが必要です。 忘れないようにしましょう。 なお、学卒後30歳までの間については、一定の要件を満たすと、若年者納付猶予制度(平成17年4月より、法改正によりスタート)の対象になります。 この制度にも注目してみるとよいでしょう。 (ちなみに、参考URLに、平成17年4月からの新しいシステムの概略が網羅されています。)

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm
tarco
質問者

お礼

新たな制度ができたのですね! あとでよんでみます。 所得はないので、学生証と年金手帳だけでよろしいでしょうか??

noname#12629
noname#12629
回答No.2

申請日の前月より認められますので四月は当然、五月末迄に申請が必要でした。が・・・ 今年四月より改正されて、その年度内ならば(来年三月迄の間)いつ申請しても受け付けてくれます。しかし、申請が遅いと学生ではないと解釈されて納付催告書が郵送されてしまいます。早めの申請がよろしいでしょう。 年金手帳、学生証、所得があればそれを証明する書類等を添付します。申請書に必要事項を記入して提出です。

tarco
質問者

お礼

制度かわったんですか~! はじめてしりました!! では学生証が新たに発行されてからいきたいとおもいます。 前年度の所得はなければなにもいらないですよね?

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