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面接交渉協議に応じてくれない。

ken22の回答

  • ken22
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回答No.1

「先日面接交渉に向けての協議」が和解条項に組み込まれているのであれば、それに応じようとしない相手方を債務不履行で訴える事が出来るのではないでしょうか。 つまり、相手方が協議に応じてくれないことによりこちらは精神的な苦痛を受けたと解釈すればよいかと思います。 「協議をしていこう」という和解条項が結ばれたとはいえ、協議をさせるための強制執行はできませんのでこういう間接強制の手段をとられればよいかと思います。

hiro3ix
質問者

補足

アドバイスを頂き有難う御座います。 字数制限で書けなかった内容が有ります。 1) 被告は原告に対し、子(3人)らの養育費として、子らがそれぞれ満20歳に達するまでの間1人に月3万5千円を、振り込む方法により支払う。 2) 被告は原告に対し、金200万円を慰謝料として、毎年1,4,7,10月の各末日限り20万円ずつ分割して、原告訴訟代理人名義の口座に振り込む方法により支払う。 3) 被告は原告に対し、被告所有の物件(建物)につき、子らが成人する月の末日まで、原告が使用貸借に基づき無償で居住する事を認め、期間中において特段の事情が生じない限り、原告に対し退去を求めない。ただし、原告が再婚する等の特段の事情が生じた場合は、当事者双方において別途協議する。 4) 原告は、被告に対し、子らに対する面接交渉を認め、その回数、日時、場所、方法等については、子らの福祉を最大限に尊重し、当事者双方において事前に協議して定める。 5) 原告と被告の間には、この和解条項に定めるもののほか、他に債権債務がないことを相互に確認する。 4)の中で具体的に決めなかったのには、裁判官の「原告の性格では、調停からの交渉過程(離婚すれば他人であり子供も他人になるから会わせる必要も無いし絶対に会わせたくない、それでも養育費は当然の権利だから絶対に貰う)を見ても、判決を見る事になっても会わせないでしょうし、逆に、具体的に決めてしまうと会わせてくれたとしてもそれを盾に取り、それ以上は絶対に会わせないでしょう。ここでは細かく決めず、予想通り理由を付けて会わせない行動に出たら、その事に対して改めて申し立てをして下さい。その時には裁判所として力になれる筈です。」と言う助言が有ったからです。 以上で全てですが、ここから更に考えられる事は無いでしょうか?

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