国民年金から出るものを「◯◯基礎年金」といいます。
「◯◯」には3種類あって、老齢、障害、遺族です。
つまり、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。
どれか1つを受けられるときは、他の◯◯基礎年金は受けられません。1人1年金の原則といいます。
一方、厚生年金保険から出るものを「◯◯厚生年金」といいます。
こちらにも、1人1年金の原則があります。
ただ、同じ種類の◯◯基礎年金を受けられるときは、それと同じ種類の◯◯厚生年金も出ます。
ですから、初診日が厚生年金保険加入中の障害のとき、その障害が年金法でいう1・2級だったら、障害基礎年金と障害厚生年金が出ます(併給)。
さらに、65歳以降、老齢厚生年金のほうが額が多いのであれば、障害基礎年金+老齢厚生年金という特別な組み合わせを選ぶこともできます(これも併給の1つ)。
要は、障害基礎年金や障害厚生年金がNGでも、他の種類の年金を賄う費用にしなければならないので、原則、保険料は納め続ける必要があります。
なお、国民年金第1号被保険者(要は、会社で働いていないために厚生年金保険に入ってなく、国民年金保険料を自分で納めるべき人)であって障害基礎年金1・2級の人は、障害基礎年金の受給権が生じると法定免除といって納付を要しない(通常の方法では納められない)ので、そっくり還付されます。
ですが、本来納めるべきものですから、その分、デメリットがあります。将来の老齢基礎年金が半減されてしまうのです。
この半減を避けるためには、追納といって、手続きを行なって、本来納めるべき保険料を特別な方法で納めるようにするしかありません(但し、平成27年度以降、法改正により、このようなことをやめるようにあらためることが決定しています。)。
結局、保険料を納めるのが当たり前のことだと思って下さい。
また、「自分が受ける年金だけではなく、ほかの人の年金もみんなが納めた保険料で賄い合う」というのが年金制度です。
言い方はきついかもしれませんが、1人だけ楽をしようというのなら、それは通りませんよ。
お礼
考えが甘かったです。詳しい回答ありがとうございました。