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架空の人物情報を相手とした契約は誰に対して成立?

架空の人物情報を相手とした契約は誰に対して成立するのか?およびその理由は? (ポイントを変えての再質問です) A:ある行為を行った人物。 B:その行為とは無関係の人物。 Aは、 「Aの住所と電話番号、およびBの氏名と生年月日を合わせ持つ架空の人物Cを騙りクレジットカードを作り、使用した」 この場合、カード会社の契約相手は誰になるのでしょうか? 行為を行った人物A、 その行為とは無関係の人物B、 AとBの情報を組み合わせた架空の人物C 答えとその理由を噛み砕いて説明してもらえると助かります。よろしくお願いします

noname#165442
noname#165442

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

契約は成立しておらず、カード会社とAとの関係は不法行為による損害賠償、及び刑法上の詐欺罪等の問題となります。 契約は、当事者の申込みと承諾の合致によって成立します。カード会社はCによる申込みを承諾しただけであり、存在しないC(権利の主体となる能力がないから)との契約はありえないからです。 なおもし、Cが実在する人物であったとしても、契約は成立せず上記と同じ結論になります。

noname#165442
質問者

お礼

端的で大変わかり易い説明です。感謝いたします。 大いに参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • myao4725
  • ベストアンサー率19% (9/47)
回答No.3

>成人した子が、親の名義でクレジットカードを無断作成して使用。 内容と流れは次の通り。 a) b) c)氏名、生年月日は親のものを入力。電話番号と住所は子自身のものを入力。 d)電話による本人確認は子が親になりすました。 e)本人限定受取郵便で届いたカードは配達員が本人確認せずに子に渡した。受け取りサインも子がした。 --- 【質問1】 契約は有効なのでしょうか?しかも第三者の成りすましなのに。 契約は、架空の人物C(第三者の成りすまし)ではなく、成人した子が親の名義を勝手に使って、 親に成り代わって行ったものですから、相手側には問題はなく、 どうしても契約の無効を訴えたいのであれば、子の詐欺罪が問題となるだけでしょう。                                    以上

noname#165442
質問者

お礼

ありがとうございます。遅くなってすみません。 今回の契約名義人は「子の住所と電話番号、および親の氏名と生年月日」をもつ人物Cを指し示しているのです。 >「どうしても契約の無効を訴えたいのであれば、」 ・・・と仰るということは契約が成立しているということですか? 1)人物Aによる人物情報Cを騙った行為なのに、人物Bの契約になるのか? しかも書類による本人確認なしで。 2)契約者情報は人物Cなのに、人物Bの契約になるのか? という点がやはり疑問なのです。 回答#1では契約は成立しないという回答をもらっていますし・・・

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>この場合、カード会社の契約相手は誰になるのでしょうか? カード契約には、架空の人物ではできないようになっています。 当然、公的な免許証等の写真入り身分証明書や住民票等の提出が必要となります。 ここで問題になるのが、住民票ですが「簡単に移動」ができるということです。 弟さんが、両親の住民票を移動して自分の住所へ異動届をすれば簡単に取得ができます。 その際の委任状は、三文判でも偽造が出来ます。 その住民票で、DCMXカードを契約すれば「架空人物」ではなくなりますから、有効な契約となります。 ですから、先程から書いていますが偽造された情報での契約であるということを証明しないと債務はなくなりません。 いくら偽造した本人が、DCMX側に自白してもそれを認めるのは相手次第ですから、相手が認められないと拒否した場合は、そのまま名義人に請求がされます。 請求をするのは、法律上も問題はありません。 裁判をするにも、相談者の側はDCMXを相手に「債務不存在請求事件」として民事訴訟をしないとなりませんし、そうなれば相談者側が原告となりますから、「原告立証責任」というのがあり、相談者の側で証拠で証明しないとならないのです。 仮に、弟さんが証言台に立って証言しても、裁判官が認めない限りは判決は相談者不利となるのは高確率です。 カード会社は、申請書類に不備がないかぎりは受理して審査に回しますから、何も違法な事をしてはいません。 今の状態では、相談者側が何も証拠で証明しないで言うだけですから、相手にされなくても当然でしょう。 法的に争うには、「証拠が命」です。

noname#165442
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 しかし決定的に誤解されている点があります。 本人確認書類は一切提出せずにカードが発行されたのです。そもそも提出が不要でカードが作れたのです。 今回の件は、ドコモのDCMXカードがスタートして間もない2007年頃の出来事です。 【1】念のため契約の流れを再度記します。。 (1)Aの名義の携帯からiモード上のフォーム入力により申し込み。 (2)申込者名義情報は「Bの氏名と生年月日およびAの住所と電話番号」を入力した。 (3)電話による本人確認はAがCになりすました。 (4)本人限定受取郵便で届いたカードは本人確認されずにAが受け取った。 (5)Cという人物を証明する書類の提出は一切求められなかった。 (6)Bは現在過去に渡って一度たりともAの住所に住民票や本籍を置いたことも住んだこともない。 ・・・というわけでポイントは次の点になると思うのですが。 【2】書類による本人確認が行われていない。 【3】しかも契約者名義が架空の人物。 【4】ドコモからの請求書・督促状は架空の人物C宛に来ている。 長くなりましたが、これらのことを考慮すると、結局回答#1の方の言うとおり、ということになるのでしょうか? もし私の認識が間違っているようでしたら、ご指導お願いいたします。

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