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知的障害のある成人した子への養育権請求について
- 知的障害のある兄の養育権と養育費を請求するこは可能です。
- 別居中の母に収入がある場合でも、生活費の請求は可能です。
- 離婚の場合、年金の分割請求は可能です。
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おばさんです。 法律のことはわかりませんが、それでもお母様のために首を突っ込みたくなりました。 義父母と、知的障害を持つ義姉との同居です。 ・・・貴方の悔しさ、やるせなさ・・・充分わかった上で、それでもなお<放っておきなさい>と、言ってあげたい。 お母様は既に、貴方がお兄様やお母様を思う気持ちを痛いほど感じています。 息子を1人前に育て上げた満足感と、貴方の親思いの気持ちに感謝し、幸せを感じているはずです。 自立して働いてもいるし、障害を持たれたお兄様も、何とか働けている。 国から障害者年金の支給もある。 今、昔の苦労が、貴方達によって報われているのです。 仕事への生きがいもあるでしょう。 お兄様がいてくれるおかげで、笑い合って生活もできる。 今さらお金に目の色を変えたくはないでしょう。 もちろん、お金はあって困るものじゃないけれど、今の心穏やかな時間とは引換になんてできない。 だから、10年前に貴方が1人立ちをしたのを見届けて、お金よりも大事なものを求めて、家を出たの。 お金よりも、何よりも、心の平穏を求めて。 そして、もうこの10年で、しっかり生活を築いている。 貴方はお父様が再婚して幸せになるものだと決め込んでいる。 お金があって、お金で物事を推し量って・・・そんなのが幸せ・・・??? どこかの本に60をこえたらもう余生だと、さみしいことが書いてありました。 愛人がいても、さみしさなんて埋められるものじゃない。 自分の血を分けた息子から憎まれて、<親>として認められてすらいない。 自分には年老いた父親がいるだけ。 巣立っていった息子は離れ、妻には逃げられ、家族はいない・・・そんなさみしい暮らし・・・。 いつなんどき身体の自由が効かなくなるかもしれない。 その時には誰も心配はおろか、面倒を見てくれる人もいない・・・90をこえた父親はどうなるのか・・・。 そんな、不安に包まれた暮らし。 いくらお金があっても、心は満たされない。 だからこそ、余計にお金に執着する。 さみしさと、心細さと、笑いのない・・・自業自得の暮らし・・・。 お父様に関して、血縁だからこその貴方の憎しみ・・・お母様も心を痛めていらっしゃるはずです。 もう、良いんじゃない。 お母様が離婚届を送ったことだし、貴方の心からも完全にお父様を捨てても。 いつまでも憎しみを抱いているということは、いつまでも縛られているのと同じ。 今、何百万か手にすることで、また<つながり>が生じてしまう。 怒りや、やりきれなさや、悔しさが渦巻いて・・・また<負>の感情に縛られてしまう。 悲しい話、お父様が再婚して、相手だけにと遺言を書いたとしても、貴方とお兄様には<遺産>は入る・・・。 だから、もうこのまま放っておかれませんか。 お父様やお父様の財産に固執するよりも、貴方は貴方の幸せを追い求めた方が良いよ。 お父様を忘れることで、少しでも心安らかな日々を楽しんでいかれた方が良いよ。 きっとお母様もそう望まれていると思います。 離婚届を送り返した背景には、そういうお母様の心意気を感じました。 私が同じ立場なら、兄のことは私に任せて、大事な貴方には貴方の幸せだけを考えてほしいと思います。 私達のことを心配してくれるだけで嬉しい。 後のことは、心配しないで・・・そう感謝を込めて思います。 ご参考までに・・・。 それに引き換えて、
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- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
養育費の点だけ・・・ 養育費(母親から父親への請求)ではなく,親子間の扶養義務(民法877条)に基づき,お兄様本人から父親への請求については,認められる余地があります。裁判手続を取るのであれば,知的障害の程度によっては,後見等の手続も必要かもしれません。
- utyatopi
- ベストアンサー率49% (1127/2257)
おばさんです。お礼をありがとうございました。 貴方ではなく、貴女だったのですね、大変失礼いたしました。 お子さんは今が可愛い盛りですね!! 今を充分楽しんでくださいね! 日常の生活に紛れて(?)、許したり、忘れたり・・・人にはそんなこともできるんです。 決して憎しみだけじゃなく、愛されたい気持ちの裏返しも・・・当然あります。 そんな厄介な自分の<思い>を、お子さんを育てながら、お子さんに親として育ててもらいながら、貴女の中で昇華(受け止めて、認め、許していく)していけたら良いですね。 お金から離れると、また違った大きな<愛>が見えてくるかもしれません。 胸を張った生き方、本当に大切なものを大事にされていかれてください。 貴女と、お兄様と、頑張ってこられたお母様がいつまでも幸せでありますように・・・お祈りいたします。 がんばってね!!!
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
1. 38歳になる兄は既に未成年ではないが、現在、また将来的な部分も含めて 養育権というか監護権というか、いわゆる養育費を請求することは可能か? 養育費ですが、未成年者ではありませんから義務がありません。 2. 母に収入がある場合でも、別居中の生活費の請求は可能か? 請求はできますが、年収が大きいのと分譲マンションがありますから義務はありません。 3. (離婚になった場合)年金の分割請求は可能か? お母さんに、年金がある場合(就労での)できなかったと記憶しています(間違いかもしれません) 4. 仮に、浮気相手との付き合いが、別居前からの場合、相手に慰謝料請求は可能か? 不可能ではありませんが、その事実関係を相談者さんの側で証拠で証明しないとなりません。 10年以上の「別居」では、婚姻破綻が認定される可能性の方が高く、認定されれば「不貞行為(不倫)」ではなくなりますので慰謝料請求の発生はありません。 その不貞行為の事実を、お母さんが認知したのはいつでしょうか? 3年以上前であれば、請求時効として慰謝料は請求しても相手の「時効援用」で請求自体が無効となります。 不法行為での損害賠償請求・慰謝料請求は発生後または認知後3年以内にしないとなりませんし、単なる請求(内容証明含む)では時効の時計は止まりません。 時効を止めるには、裁判を起こすしかありません。 正直、今離婚すると愛人と婚姻すればお母さんには一切の相続権が無くなりますから、余計にマイナスになります。
お礼
ご回答有難うございます。 やはり法的には、圧倒的に不利なんですね・・・ 障害者の場合、年金がもらえるとはいえ、成人に達したら自立、養育の必要は無し、という枠から、何かしら外れるのではないかと期待していましたが。 離婚届は父が持っているので、勝手に出されても分かりません。 浮気相手もおそらく家庭がある人ではないかと思いますし、体裁第一の田舎に住んでいるので、今更再婚はないかと思いますが、マンション等の名義を、全部愛人名義に変えるとか、万が一そんなことがあったら。...と考えると心配です。 ただ、もう法的に難しいのなら、こんなことに時間と労力を費やすのはやめようかとも思います。 ご回答有難うございました。
お礼
ご丁寧なご回答有難うございます。 知的障害のあるお姉さまとご同居なんですね。 私(ちなみにムスメです)は家を出て結婚し、3歳の子供がいます。母は、今年60歳。ほとんど年金貰えないから、仕事辞められないと言っていました。私自身、経済的に余裕がある訳ではなく、将来的なことを考えると、なお、父の今までの横暴が悔しくてなりません。 家庭内別居でギスギスし、喧嘩が絶えず、父の暴力で終わる日々に嫌気がさして、一抜けた自分に対しての負い目もありました。 しかし、今日母に上記の件について、年金分割とか、私が調べてやってあげるから、と話しましたが、母はもうあんな男と関わって、イライラさせられても疲れるだけで嫌だと、まさにご回答者様の推察のようなことを話していました。 夫婦は離婚すれば他人。本当にしょうもない父で、保険金だけ残してとっとと死んでくれと思ったこともあります。思えば小学生の低学年くらいから、そう願っていました。それでも自分に子供が生まれ、孫を多少なりとも可愛がり、少し別の関係性が持てたのではないかと思ったりもしたり... 私自身、多少なりとも父に認めてもらいたいとか、縛られてる部分があるんでしょうね。忘れたくっても、忘れられない。ほんとうに、血の繋がりが憎いです。でも、忘れていくのが、一番の平穏かとも思います。将来のことを考えると不安も多いですが、まずはそこから始めたいと思います。 ご回答有難うございました。