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失業保険の受給期間延長について(海外転出)

海外在住の親戚の介護(お世話?)のため、しばらく海外へ行かなければならないかもしれません。 私は会社都合の離職票を持っています。 基本的に受給期間は1年間で、離職日が今年の9月末なので、 来年の9月末から逆算して、余裕をみて4ヶ月前(つまり来年の6月ごろ)に帰ってきたら、 3ヶ月間(7、8、9月分)の失業保険がもらえるということがわかったのですが、 実際のところ来年の6月頃に帰ってこられるかわかりません。 私もそこまで長く滞在するつもりもないのですが、やむをえない事情もあり、 どうなるかわかりません・・・。もしご存知の方、教えてください。 質問1 そもそも、海外在住の親戚の介護という理由で受給できるのでしょうか?      出来た場合でも、期間を延長できるのでしょうか? 質問2 延長理由を証明する書類として、どのような書類が妥当なのでしょうか?      海外にいるため、親戚に介護が必要であることがわかる証明書など、      送ってもらえるかわかりません。 質問3 上記により海外転出届を出す予定ですが、受給は可能でしょうか? 質問4  例えば8月頃に帰国し、受給期間満了ぎりぎり前に職業訓練などを受ければ、      その訓練期間の間、受給期間を延長できたような気がします。      会社都合でもこれは可能でしょうか? 手元にある資料によると、親族の介護のため働くことが出来ないという理由であれば 受給延長可能とあります。ですが、私の場合はあくまでも親戚なので、そこも不安要素があります。 詳しい方、アドバイスをください!! 非常に困っております。。。。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

親族とは6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族です。 親戚でも上記の範囲内なら親族です(民法) 診断書と親族である事を証明できる文書、戸籍謄本などがあれば足りるような気がします。 ただ、海外という事は診断書も日本語ではありませんね?翻訳文が必要かと。 国外へ出てしまう場合でも、配偶者へ同行するような場合は認められますので、介護でも可能な気がします。 介護が必要である事を証明できないと苦しいと思います。 アメリカ辺りなら宣誓供述書という事もあるでしょうけど、日本では宣誓に大した意味がありません。 同居している他の親族の陳述書などが有効かもしれません。 退職から1年以内なら受給可能で、職業訓練を受ければその間も給付されますが、昨今の失業率の高さから訓練は高倍率になっているところもありますし、毎月、募集しているわけでもありません。1ヶ月程度の余裕では受けられる講座は見付からない可能性が高いので厳しいです。

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