虚偽の発言による詐欺か、示談書作成者の責任は?

このQ&Aのポイント
  • 被害者側が加害者の虚偽の発言を証明するメールを保持している場合、示談書作成者は罪に問われる可能性があるかもしれません。
  • 示談書の作成委任は双方の合意のもとに行われ、声の録音も残されています。
  • しかし、示談書作成者が虚偽の発言を知った上でそれを加害者に盛り込む場合、共犯と見なされて責任を負う可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

この場合は私も罪になるんですか?

 今、私とお付き合いしている方が強姦に遭い、最初に私のところに相談をされまして、双方が示談で事を穏便に済ませたいとおっしゃり、第三者となり示談書の作成をさせていただいて、あと少しで示談成立のところまで来たのですが…発生場所の記載で双方の意見が食い違い被害者側が納得がいかず、もしかしたら示談破棄で告訴をとらせていただく形となる可能性があります。  場所は被害者側がメールのやり取りを全部残していて、明らかに加害者が虚偽の発言をしているものだと私は考えています。  示談書の作成委任は一度、双方が話し合いをした際に立ち合わせていただき、双方から了承を得て行っています。了承の際の同意はしっかりとボイスレコーダーに残してあり、示談書作成は双方の意見と取り入れ、責任を持って作成させていただいていますが…この場合、示談書は私書文書偽造にあたるのか、それとも加害者側の虚偽の発言による詐欺にあたるのか、共犯で私も責任を取らなければならないのかが、分からないので法律に詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

今回のは、弁護士法違反(非弁行為)には該当しません。 正直、今の時点で刑事告訴に踏み切る方がいいでしょう。 強姦罪は、親告罪ですから相手が逮捕されたら起訴されるまでの間に示談成立しないと刑事裁判にかけられます。 弁護士の最大の武器は、示談書と告訴取り下げということになります。 相談者さんの行為は、違法でもありませんから心配しないで下さい。 私文書偽造にもなりませんから、安心してください。 弁護士は、示談のお願いに必ずきますから、その時に損害がある場合は損害賠償と慰謝料請求をする方がいいかもしれません。 示談交渉時に、慰謝料の具体的金額を提示していたのであれば、その金額を示せばいいでしょう。 その際に、相手の発生場所の虚偽内容を追及してもいいです。 証拠のメールも、開示してもいいでしょう。 相談者さんには1つお願いがあります、彼女をしっかりと支えてあげてください。 刑事告訴をすると、よくセカンドレイプといわれるほど事情聴取が辛辣な場合があります。 今は、女性警察官が担当することが多くなっていますが、状況を聞かれることでその時に戻ってしまい辛い記憶がよみがえることがあります。

kaede7se
質問者

お礼

 とてもわかりやすい回答をして下さって有難う御座います。 彼女の支えになれるように、これからは行動していきたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

あなたは、現時点では何も責任を取ることはありませんが、あなたの現在の立場で、示談書作成を行うのはやめた方が無難です。 後日、相手側から強要等、いらぬ言いがかりをつけられるのが目に見えています。 既に、相手側の虚偽の発言が認められるなら、躊躇なく警察へ被害届を出すべきです。 あなたが、示談書に介入すること自体が、第三者から見れば極めて不自然です。 老婆心ながら忠告します。 あなたが逆に犯罪者扱いされないよう、このような質問をする程度の知識で、素人が介入するのはやめましょう。

kaede7se
質問者

お礼

 回答有難う御座います。 正直、確かに私が介入するのは可笑しいと自分自身でも思うところがあります。 しかし、相談された時点で大切な人を守りたいという気持ちがありました。 関係ない第三者に作ってもらった方が納得が行くと双方が委任してくださいました。 その証拠も全部ボイスレコーダーにとってあります。 なので、私を犯罪者として告訴したときには恐らく自分の首を絞める形になると思っていますので私は相手方を信じたいと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”示談書は私書文書偽造にあたるのか、それとも加害者側の虚偽の発言に  よる詐欺にあたるのか、共犯で私も責任を取らなければならないのかが”      ↑ 意味がよく判りません。 示談書なのですから、双方が合意した内容を記せば それでよいのではないですか? 合意もしていないのに、合意した、とでも記載する つもりなのでしょうか。 あと、文書偽造というのは、名義を偽ることです。 名義の偽りは無いのではないですか。 内容を偽るのであれば、それは私文書虚偽記載という ことになり、刑法では原則不可罰です。 それから、詐欺というのは財産犯罪です。 この場合は関係ないでしょう。

kaede7se
質問者

お礼

 回答有難う御座います。 自分も急ぎの質問だったので、拙い文章になってしまい意味不明な文章になってしまったと思います。 参考にさせていただききます。

回答No.1

双方の当事者の署名が無ければ文書として成立していないから犯罪ではない、署名しているのであれば改竄しない限り偽造ではない。 そもそも私文書偽造は罪にはならない有印私文書偽造のみ。 ただし弁護士法違反になる可能性は有ります。

kaede7se
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 示談書の作成及び法的効力について

    先日起こしました迷惑防止条例違反において 今度、加害者被害者双方で示談を行うことになりそうです。 その場合示談書を作成することになります。 こちらは加害者になります。 示談書はお互い(加害者、被害者)別々に作成(2部)するものでしょうか? もしくはどちらかが作成するものなのでしょうか? また法的効力は示談書で十分なものなのでしょうか? 示談書で取り交わされた後に、なにかトラブルなどあったりしますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 仲裁に入った私も罪になるのでしょうか?

    2年前に職場の者が喧嘩となり一人が怪我をしました。当時、被害者は裁判を起こして150万円請求すると言っていましたが、今後も今まで通りに仕事をしていきたいと言うことから間に入ってくれとの事で仲裁役となりました。私は素人なので保険屋の知人に相談しながらお互いの言い分や妥協点を模索し、結果和解案として30万円の慰謝料で被害者は納得、加害者もある程度納得したので知人に示談書を作成してもらい被害者からサインをもらった後、加害者へ「示談書にサインしたら加害者へ再度お詫びして示談書を渡し和解案通りに進めてくれ。納得できなければ後は弁護士などに相談して争ってくれ」と伝え示談書を渡しました。私としては、自分にできることはここまでと判断し後は当事者同士でと考えその後は係わらないようにしました。結局2年経った今になり被害者からお金を貰っていないと言われ、加害者に確認すると被害者には(1)【30万円は払えないから10万円にしてくれと話していたようですが被害者は納得しなかった】とか。結局それ以来放置していたようです。被害者も2年間投げっぱなし。私としてはお互いの為と思い仲裁に入ったのですが結果として和解までいかなかった事に関しては責任を感じています。被害者も私に対し良い思いはなく、今後弁護士等に相談するようですが、私にも何か責任を取るような事を言っています。当然、和解案が履行されていない事は今まで知らず、水面下で(1)のような事を当人同士で話してたのも知りません。そんな私は法的に罪となるのでしょうか?

  • 「示談」で被害者が「何も要らない」と言った場合は?

    交通事故を起こしたとき、示談することになって、被害者側が「何も要らない」と言った場合、加害者側はお金を一切払わなくてよいのでしょうか? 教えてください><

  • 先月の28日彼が詐欺で捕まりました。共犯でした事件なのですが、私の彼と

    先月の28日彼が詐欺で捕まりました。共犯でした事件なのですが、私の彼と被害者とは示談で話しが終わっていました。しかし、共犯の1人がお金を返さず、被害者の車を担保で出したとの事で被害届を出され捕まりました。 共犯の1人は捕まってから示談金と示談書を被害者側に渡しました。 接見禁止がついており、これは出てくるまで解けないのでしょうか? この事件は不起訴で終わるのでしょうか? 私の彼は未成年の時に4回ほど捕まっており成人になってからは初めての事件です。

  • 交通事故の示談書の署名の代理について

    当方交通事故の加害者(物損のみ)で示談書を作成しているのですが、 その際、示談書の相手側(被害者)の署名についてですが、 A)運転者(事故の当事者(被害者)。Bの車を運転中の事故。) B)所有者(A運転の車の所有者(被害者)) (後は当方加害者) とある場合、 示談書に、 A)運転者の署名のみで、”A)運転者がB)所有者の代理となり本示談の全ての責任を取る”等と記述をすれば、B)所有者の署名は無しでも問題ないのでしょうか? 相手側が遠隔地の為、B)所有者が署名捺印するのは面倒なのでそういうこととしたいとのことです。 あまり知識が無く困っております。よろしくお願い致します。

  • 傷害事件の加害者側が被害者側に作成させた示談書

    友人が傷害事件に巻き込まれました。示談というものは加害者が弁護士に頼んだりして、こうするので示談にして下さい、とお願いするものではないのですか?私は法律のことはよくわかりませんが被害者の友人は、相手側が要求するだけ要求しておいて何もしないので被害者なのに無理をして代理人をたて、ものすごく穏便な示談書を作成しました。それに加害者本人は家族と弁護士のところに行ったにもかかわらず被害者の友人に示談書を作成させておいて、示談内容に不満がある、、、、をしなければ示談にしても良いなどと連絡をしてきました。友人は被害者でただでさえ私が見た限りPTSDに悩まされている状態で判断能力があまりないのに加害者は被害者の友人に、そんなことを言ってきても良いのですか?法律はそんな人を許すことになっているのですか?私は辛い思いをして我慢している友人の姿やご家族の姿が見ていられません。こんなことはあってもよいのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。

  • お願いします!示談書の効力について教えて下さい!

    身内(未婚女性)が、顔を殴られ3針縫うケガをしました。 加害者が知り合いの友人だったので示談にすることにしたようなのですが、 最初に約束した事と全く違う内容の示談書を作成され署名、捺印をしてしまったのです。 その時の状況が加害者側の数人に囲まれ被害者一人だったようで…諦めて書いてしまったと言ってました。 最初の約束(口約束)は治療費全額と働けない間の収入(11万)そして傷痕が残ったら整形手術代でした。 加害者側の作成した示談書では、11万のみで被害届を出さない約束をさせられたらしいのです。 この示談書に効力はありますか?

  • 示談の場所について

    今度示談を行うことになります。 こちらは加害者側の家族です。 弁護士等代理人は同行しません。私人間での示談です。 示談の場所(慰謝料や示談書)というのは、どこで行うのがよいのでしょうか? (喫茶店等の騒がしい場所はよくないと聞いております。) また場所日時は被害者側が指定するものでしょうか? (相手側は仕事上都合で夜を希望しておりますが、こちらは夜は万が一の危険を考え日中を希望しております。)

  • 上階からの水漏れ被害

    上階の方の過失で水漏れ被害にあいました。当日、担当者が来て最低限の家具などを持って部屋の移動はしたのですが、上階の方の話が転々として困っています。最初は保険に入っていないということで(自分も入っていませんが)、当人同士の示談という事で話を進め、いろいろ話がこじれながらも2週間後に双方立会いの下で自作の示談書に双方が署名・捺印しました(内容に関しても合意済み)。 内容は、水濡れで使えなくなった家具・家電を加害者が購入し、こちらに渡すという内容でした。 しかし、急に保険に入っていたので保険屋に査定してもらうと言って来ました。それはこちらも構わないので了承し、加害者から2・3日中に連絡すると言っていたのですが、1週間経っても連絡が来ず、何回もこういう事があり、こちらから加害者に連絡し、どうなっているのかと聞いたところ、混んでいて担当者が決まらないという回答。しかも、保険に入っていたので示談書は無効という加害者の回答。 最初の話から話が転々とし、双方の合意でまとめた示談書も無効と言っているので弁護士に相談しようと思います。話が決まらないせいで、元々の部屋の片付け・工事が止まっています。1ヶ月近く経ち、ドアやふすま等の木の部分がカビてきています。 弁護士に相談する際はどんなことを言えばよろしいのですか?あと、こういう場合は示談書は無効になってしまうのですか?まだ、保険屋は一回も来ていません。

  • 追突事故の被害者も切符を切られる?

    追突事故が起き、その被害者、加害者双方がムチウチになったとします。被害者、加害者の責任割合が 2:8くらいとした時、加害者は当然違反切符を切られ ますが、被害者のほうも切られることはあるのでしょうか。どなたかご存知の方教えてください。