相続整理 農地の固定資産税について

このQ&Aのポイント
  • 相続人との間で20年経った農地の相続整理が進んでいます。
  • 相続人(B)が農地の半分を相続することになりますが、遠方にいるため関与していません。
  • 20年間の固定資産税の半分を請求できるかどうか法律的な観点で教えてください。
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相続関係の整理について

相続人との間で、遺産相続(農地)の取りまとめがなかなかつかず、やっと約20年経った今、整理ができそうです。 相続人(A)長男は、相続物件の農地の管理・税金をしかたなく払ってきました。 この農地の半分を相続人(B)が取得することとなります。Bは、遠方にいて今まで全くこの農地に関与していません。しかし、相続の権利があり、この農地の半分を相続します。 相続整理の時点で、今までの約20年間のこの農地の固定資産税の半分をBに請求できますか? 約20年前の相続開始の時点では、税金関係の約束は何もしていません。 法律的にみて請求が可能かどうか教えてください。 素人的な考えでは、「相続の整理をする時は、取得する部分の税金はさかのぼって支払うこと」。 の約束をしていないため、Bへの主張はできないように思いますが・・・。 しかたなく払ってきたAは、今まで払ってきた固定資産税は、がまんするしかないのでしょうか?

noname#178460
noname#178460

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

主張は出来るでしょう。 あくまでも、固定資産税は連帯納付義務もあり、役所の都合で代表者に課税していたにすぎませんからね。 ただし、時効などはあるかもしれません。それでも、時効を主張するのは請求を受けた人であり、請求を受けた人が不満なく払ってくれる分には、問題ないことでしょう。 どれほどの農地かはわかりませんが、多くの農地は、固定資産税の評価額が極端に低く、税金も安いものです。高額ならば請求すべきでしょうが、我慢できる金額であれば、円満に解決するために我慢してもよいかもしれませんよ。 土地の時効取得で争ったことがありましたが、税金も請求してやると考えたら、その土地に相当する税額が数十円で、10年でも数百円だったため、近隣で笑い話にされるのを恐れて、私は請求しませんでしたね。ただ、本当に小さい土地で、小さい家も建てられるかわからない広さだったのでこの金額ですが、それなりの規模であればいくらになるか想像できません。 請求するためには、それなりの根拠も必要だと思います。領収証や固定資産税の通知書などは残っているのでしょうか?課税上の評価は何年かおきに評価を見直します。税率もその年ごとに違うかもしれません。役所も古い税額などは把握できていないかもしれませんしね。

その他の回答 (2)

  • kawkaw69
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回答No.3

あなたが支払った固定資産税は、あくまで代理納付になりますので、相続割合で相手に請求することができます。 普通はそういったものも含めて相続整理するもんなんですが・・・・。

  • watch-lot
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回答No.1

AはBに対し、不当利得返還請求権があると解釈できます。 相続開始時までにさかのぼってBが所有権を半分相続したのであれば、当然ながら固定資産税の半分は支払わねばならないところ、Aがこれを支払っていたのですから、Bにとってはいわれのない利得となります。

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