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財産分与について

takeupの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

財産分与の対象は、結婚後両者が取得した財産です。 結婚前から持っていた財産や、相続で得た財産は対象外です。 ご質問の「母から貰った金銭」というのは、母上が家計の足しにとして出してくれたものは家庭に入るものと考えられますが、小使いにというものならば、財産分与の対象とすることはないと考えられます。 「母からの遺産の前渡しだから関係ないよ」と主張しましょう。

hideumauma
質問者

お礼

takeup様御回答ありがとうございます。 助かります。たぶん、調停に進みそうなので、なんとしてでも こちらの言い分を主張したいと思います。 妻は子供と会う事すら、会わさないようにしたがる本当に最低な人間です。 子供の気持ちより自分の気持ちを優先する人間です。ほんとに悔しいです。 なんとしてでもうまく解決したいです。

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