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ストーカーの基準について

携帯電話での電話やメールが しつこくても、脅迫めいたことを 言われない限り、警察や 弁護士は 拒否にすれば良い話だと言います。 自宅へ待ち伏せしたり、職場で待ち伏せしたり しない限りはストーカーと見なされないですよね?

noname#166169
noname#166169

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#163126
noname#163126
回答No.1

今あなたがやるべきことは、相手の行動を正確に記録すること。日付、時刻、相手の行動、等々。 あとあと、警察に訴える際、裁判を行う際、有利な証拠になります。 ささいなことも積み重なればストーカー行為と判断されます。 大切なこと=「記録を残すこと」。

noname#166169
質問者

お礼

実は何回か警察に相談したことが あるのですが、拒否にしなさい、と 言われただけでした。自宅まで 待ち伏せされなりしない限りは 自分で回避しなさい、とのことで。 基準が判らないですね、回答ありがとうございました。 メモをします、 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

ストーカー行為には、正直基準と言うのが細かくは決められていません。 警察は、面倒だからよく「拒否設定」ということをいいます。 ですが、基準は警察が決めることではなく被害者が頻繁にメール・電話をされることで不安感を感じたというのが条件となります。 相談者さんが、その行為で不安感を感じているのであれば都道府県警察本部にある監察官室へ所轄署が受理しないと相談してください。

noname#166169
質問者

お礼

確かに警察は刑事的事件ではないと 動いてくれませんね、回答ありがとうございました。

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