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養育費調停中の差し押さえ

調停中に支払う意志を伝えて 多く払っているのに 給料差し押さえになりました。以前の公文書なので 審判になり 新しく公文書ができたら 無効になりますか?

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

支払い意思を伝えても、現実に支払わないと、差押さえを受けます。 新しい調停調書(あるいは審判)が、支払い義務を否定するなら、請求異議、執行取消し申立てができます。 しかし、一部でも養育費支払い義務を認める限り、一部につき、請求異議、執行取消し申立てができるだけです。 そこで、調停調書中に、前の調書(審判)の無効を確認してください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/chspseiz.html
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

というか、二重取りですから返還請求ができます。

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