• 締切済み

勾留停止、取り消しについて

執行猶予中に酔って人を殴ったかたたいてしまいました。 今、警察に勾留されております。 示談に向けて弁護士さんに動いて頂く予定です。 主人の場合、逃亡の恐れも証拠隠滅などの心配もありません。 示談にもよりますが、恐らく実刑になると思っています。 逃亡などの心配もありませんので、明日弁護士さんに勾留の取り消し、停止ができないものかお願いしたいと思っています。 もし、お願いした場合、すぐに手続きしてもらえるのでしょうか? どれくらいで取り消し、停止の結果がわかりますか? 主人の場合でも可能でしょうか? 今回は、傷害罪か暴行罪のどちらかです。 前の罪状は同じではありません。 あと4ヶ月ちょっとで執行猶予が終わる予定でした。 本当にバカです。 みなさんからのご意見をお願いいたします。

みんなの回答

  • com582005
  • ベストアンサー率40% (65/160)
回答No.3

以前の罪状が判らないので、詳しくは回答出来ませんが、 以前の罪状が傷害でないにしろ、留置取り消しは難しいかも知れませんね。 殆どの人が、もう少し。と言う所で間違いを起こす為です。 執行猶予と言うのは、本人に反省の態度が見え、 留置するまでも無い。と裁判所が判断するからです。 それに反する行為と言うのは、裁判所としても捨てて置けません。 それに対し、検察側は『それ、見た事か。』と、 今回は強硬に申し立てをします。 一つ良い方法があるのですが、 事件を起こした相手側と示談に持ち込む事です。 事件を取り下げてもらうのです。 少々お金が掛かるかもしれませんが、 事件を取り下げてもらう事によって、 貴方側の立場がかなり良くなります。 そうする事によって、執行猶予が後4ヶ月の所 もう5~6ヶ月伸びるかも知れませんが、 留置には至らないはずです。 大変だと思いますが、 奥様が冷静になり、慎重な態度で居て下さい。 裁判所では、奥様、ご家族の態度も見ています。 何よりも、本人がどれだけ反省し、 罪を繰り返さないか。と言う事ですが、 本人からも、反省文を書かせた方が良いのですが。 反省文を裁判所に提出するのです。 (反省文には、決して、言い訳がましい事を書かない事。) その様な事柄によって、本人の心情が良くなります。 奥様、ご家族の協力が必要です。 どうか、本人さんをサポートしてあげて下さい。 この様な場合、ご本人よりも、 ご家族の方が大変な思いをしますね。 でも、気持ちをゆったりと持ち、 検察、裁判所に対し、堂々とした態度で臨んで下さい。 変に、へりくだると検察側は色々疑って考えます。 奥様、ご家族は堂々とした態度で居て下さい。 では、ご健闘を祈ります。

maruharu39
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 精神的にまいっています。。。 夜も眠れません。 子供たちも私のことを心配なのか、静かです。。 示談にもちこめたら主人の状況でも、良い方向へいくのでしょうか? 弁護士さんに示談交渉してもらっておりますが、被害者のかたがどう思われているのかわかりませんので、不安でたまりません。。。 私には相談できる友人もいません。 身内も疎遠になっていたり、母親達は高齢のためこれ以上迷惑をかけられません。 弁護士さんに相談したくても、お忙しいのに私の話でお時間とらせるのも。。。 気をつかってしまいます。 いきなり一人で二人の子供を。。 精神的にも肉体的にもしんどいです。 実刑になることも覚悟しております。 それならば、せめてその間だけでも主人に、子供たちと過ごす時間を頂きたい。 保釈できればよいのですが、保釈金が高すぎて私にはとても用意てきません。 保釈金立替してくれるところで立て替えてもらえるとよいのですが、 私のようなものでも審査通るのかすごく不安で。。 私には何もできないのでしょうか? できることなら、早く出てきてほしい。 示談されれば、その希望ありますか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1つだけ、方法があります。 地裁判決では、執行猶予期間中になりますから、判決確定で懲役刑となります。 しかし、懲役刑で判決されても控訴(高等裁判所)をして、その間に執行猶予期間が満了すれば執行猶予された前の判決が無効となります。 その場合でしたら、再度の執行猶予がでる可能性がでてきます。

maruharu39
質問者

補足

こちらにもご返答頂きまして本当にありがとうございます。 これからお返事をしようと思っていたとこでした。 本当にありがたいです。 判決がでたあと控訴すればよいのですか? これは弁護士さんに話しても大丈夫でしょうか? 4ヶ月ちょっとです。 いけますでしょうか? 何度もすみませんが、ご返答お願いいたします。 よろしくお願いします。

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.1

ご存知かも知れませんが逮捕後再び10日間勾留する場合必ず勾留裁判が開示されます。裁判はめちゃくちゃでどんなに完璧に容疑者に有利な条件がそろっていても100%勾留決定の判決が即日でます。弁護士なんてまったく力になりませんし、決定後も覆ること100%ありません。使うだけ無駄です。 執行猶予中でしたか、残念ですが実刑は免れないでしょう。 後は示談になるよう弁護士に依頼し刑の期間をできるだけ短くしてもらうしかありませんね。 受刑期間は前の刑の言い渡し期間+今回の言い渡し期間であることご承知されてると思いますが、 ほんとご主人どうされたのか、残念ですね。 交通事件で後3日で執行猶予がきれるとき事故やった人知っています。もちろん交通刑務所行きです。 人間は適応能力高いですからね、刑務所の受刑生活にも適応し、犯罪常習者とならないよう、祈っています。

maruharu39
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 本当になんてことをしたのか、あきれるばかりですがなんとか助けてやりたいです。 勾留取り消し、停止は難しいのですね。 でもダメ元で今回はやってみたいと思います。 あと起訴後の保釈はどうでしょうか? できそうでしょうか? ご友人あと3日でしたか。。。 本当に終わるまで何があるかわからないですね。 気をつけて生活しないということですね。 犯罪常習者にならぬよう私が監視したいと思います。 ご返答お願いいたします。

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