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労働基準法 労働時間について

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

これだけだと、合法か違法か判定する材料に欠けます。 そもそも、先の方にもあるように、36協定があれば基本の労働時間を超過する事ができます。 第一、挙げられた条件には労働 「時間」 が記載されていません。休日数だけでは、1日に何時間労働しているかで全く違ってしまいます。 (5日でも同じ事) タイムカードはどうでもいいです。証明がしやすいか面倒かの違いしかありません。 まして、契約した内容通りで変わらないなら、いちいち、毎日の残業時間とか証明する必要がありませんから簡単です。 で、労基法で決まっているのは原則論だけであり、ILO条約を批准していませんから、極端な話、1日に24時間、毎日労働させても罰則に引っ掛かる事はありません。(まあ、問題にはなるでしょうけど) 一般に、労基法の基準通りだと1ヶ月の労働時間は約172時間前後になりますが、通常はそれに時間外が加わり、+100時間、272時間ぐらいにまでなれば過労死の危険性が高まるとされています。といって、それを強制的に禁止する法律はありません。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html この基準は超えますが、罰則はありませんから特段の処置みたいなものはありません。 よくある特定派遣のように思えますので、その点でも違法性は感じられません。 (2重派遣は、クライアント先からさらに別へ派遣される事)

pannpikinn1014
質問者

補足

詳しく回答ありがとうございます。 労働時間の件ですが、 一日平均で11時間拘束の2時間休憩 例外で週に1~2回 13時間拘束の2時間休憩 上記の内容だと、272時間は行かないので、問題ないという結論になりますね。  元会社との契約で、月9日休みの契約 元会社とクライアントとの間でも月9休の契約 これが、5休なのは問題ないのでしょうか

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