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妻の必要経費、夫が払えば夫の控除にできますか?

新米自営業です。妻は看護士です。妻のために医療機器(聴診器など)を購入しました。支払いは私がしました。領収書も私の名前です。これを妻ではなく私の控除にすることはできるのでしょうか。どなたかご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>妻は自営の看護士ではなく勤務しているだけです… >妻の控除にはできると思うのです… サラリーマンには、実際に経費が会ってもなくても一律に給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm があるので、原則として個別の経費は認められません。 というか、 >自腹で必要な機器を揃えているのですから当然経費… それは経費だの控除だのではなく、雇い主に払ってもらえば良いだけの話です。

okwavekimchy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

okwavekimchy
質問者

補足

なるほど給与所得控除で相殺されてしまうわけですね。 >>雇い主に払ってもらえば 払ってくれないらしいので質問してるんですよ(笑)。「別に買わなくてもいいし、買ったのはあなたの自由」という理屈らしいです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

何でもかんでも「必要経費」には出来ません。 自営業として必要な部分のみですよ。 もしかして・・・・ 自宅で食べてる「食事の食材」全て領収書にしてませんか? それすると税務署でこっぴどく怒られます。

okwavekimchy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

okwavekimchy
質問者

補足

もちろんそんなことはしていません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>新米自営業です。妻は看護士です… あなたは何の自営業ですか。 例えば個人医院を開業したのなら、看護師の使う医療機器は当然経費になります。 医療とは何の関係もない全く畑違いの商売なら、あなたの控除材料になったりしまません。 逆に、妻が看護師の自営業なら、夫が払ったものでも妻の確定申告において経費とすることができます。 妻が看護師としてどこかに勤めているだけなら、確定申告そのものが関係ありませんので、経費だの控除だのの言葉も無縁です。

okwavekimchy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なお妻は自営の看護士ではなく勤務しているだけです。

okwavekimchy
質問者

補足

確定申告が関係ないというのはよくわかりません。もし私の控除にできないのなら妻の控除にはできると思うのですが。自腹で必要な機器を揃えているのですから当然経費になるのでは?

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