- ベストアンサー
網膜色素変性症診断後の保険について
- 網膜色素変性症の診断を受けた後の保険について悩んでいます。
- 診断後に新規契約は難しく、既存の契約も解約や支払い遅延の可能性があるそうです。
- 自分のせいで病気になったわけではないのに損をするのは不公平です。対応方法を教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足をありがとうございます。 過去の通院がなければ、告知義務違反になることはありません。 ただし、責任開始日前発病として、保障の対象外になる可能性は 残っています。 とは言っても、責任開始日前発病で支払いを拒否できるのは、 責任開始日から2年以内なので、それ以前に失明する可能性は 低いでしょうから、たぶん、問題にならないでしょう。 なので、現在の契約は、問題なく有効です。 では、今後、どうするかを考えなければなりません。 網膜色素変性症になると、 今後、新規・変更を含めて、 死亡保険、医療保険、介護保険は、契約が難しくなります。 がん保険は、契約可能です。 なので、まずは、今の死亡保険・医療保険を継続することです。 がん保険は、検討が可能です。 もう一つ、会社や会社の労働組合が社員(組合員)のために 「共済」をしている場合があります。 保険で言えば、「団体保険」と呼ばれるもので、非常に 条件が緩い(極端な話、社員として、ちゃんと勤務していれば 契約できる)ので、契約の勧誘があれば、検討してください。 「既存の契約も解約を強制されたり、 告知義務違反で支払いが行われなかったりする」 ということはありません。 安心してください。
その他の回答 (2)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
生命保険専門のFPです。 重要なポイントは…… 「夜盲症については、以前からあったので、契約時に担当者に伝えていましたが、そのときは特に問題ないと言われ、普通に契約しています」 という点です。 担当者に伝えただけでは告知したことにはなりません。 保険は契約なので、書面で伝えたもの以外は、 すべて「無効」だと考えてよいです。 また、担当者は、「特に問題ない」と判断する権限を与えられていません。 そんなことを言ってはいけないのです。 例外は、「告知の質問に該当しない」場合です。 つまり、最も重要なポイントは、質問者様がお書きになっていない 「過去5年以内に、夜盲症で通院していたかどうか」 という点です。 たぶん、保険担当者は、「夜盲症」について良く知らずに、 軽い気持ちで言ったのでしょうが、 夜盲症は、「網膜色素変性症」の症状の一つですから、 「告知義務違反の可能性がある」のです。 なので、1年前に契約の見直しをしたそうですから、 契約した時点の過去5年以内に、夜盲症で通院したことが あるのかどうか。 何回、通院したのか? 何らかの処方(目薬など)を受けたのかどうか? 定期的に健診を受けるように指示があったのかどうか? などがわからないと次のコメント(対応策のコメント)ができません。
補足
回答ありがとうございます。 契約した時点の過去5年以内で(というか、これまでずっと)夜盲症等で眼科に通院したことはありません。ですから、目薬などの処方も受けたことがありません。通常の職場の健康診断などでも目に関しては視力しか測らないので異常なしでずっときていました。 ただ、ここ数年網膜色素変性症がニュースなどで取り上げられることが多くなり、もしかするとそうかもしれないと、この夏受診した結果、診断がでたのです。 現在2ヵ月後の診察と2か月分の薬を処方されたところです。 このような状況ですが、いかがでしょうか? コメントよろしくおねがいします。
- p-tenshi
- ベストアンサー率21% (339/1551)
そのまま継続して保険に入っていればいいのです。 契約時に何ら問題が無いのに将来出てくるかもしれない病気に対して保険が掛けられないのなら保険の意味がありません。 人間は誰でも必ず死ぬのですから普通の生命保険も掛けられなくなります。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。契約に問題なければ、そうしようと思います。
お礼
何度もすばやい回答本当にありがとうございます。 とりあえず、既存の契約は大丈夫そうなので、本当に安心しました。 今後は、アドバイスどおり、職場の共済なども検討しながら、仕事を続けていけるよう、病気の進行をできるだけ抑えながら頑張っていきます。 くわしくて具体的なご助言、本当にありがとうございました。