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年金について

出産のため今年の5月26日に退職し、夫の扶養に入っています。 先ほど年金事務所の方が来られ、退職してからの年金の手続きがされていないので記録がないと言われました。 ・姓が旧姓のまま ・前に就職していて退職したところで厚生年金の記録が終わっている という事を言われました。 仕事を辞めてから入籍したので旧姓のままなんですかね? 夫は美容師をしており、職場の健康保険組合に加入しています。 扶養に入る際に夫の会社に年金手帳を渡しており、扶養に入ったら勝手に年金の手続きを夫の会社でしてもらえるのだと思っていました。 扶養に入っている保険の認定日は5月26日になっています。 保険証の名前はちゃんと今の名前になってます。 さて…こういう場合は私の分の国民年金の手続きを別にしなければならないのでしょうか? どなたか解りやすく教えてください(´・ω・`)

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.3

年金事務所の方が来られて「退職してからの年金の手続きがされていないので記録がないと言われました。」 とのことですが、質問者様は手続きをされました。 そうすると美容院の届け出漏れまたは年金事務所のミスのどちらかになります。 ご主人を通して美容院に届け出を提出してあるか確認することが先決です。 年金事務所の方はどのようにするか説明はありませんでしたか? たとえば、届書が提出されているか調査するとか。

loveann
質問者

お礼

年金事務所の方は、とにかく会社に確認してくださいとの事でした。年金について手続きされてる・されてないにしろ会社経由で手続きしてもらわなきゃいけないから…的な感じでした。 という訳でまずは夫の会社に確認してみます。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

美容師の業界はわかりませんが、ご主人の職場では、厚生年金の加入はないのかもしれません。 ご主人とあなたの両方の年金記録を入手してはいかがですかね。 委任状と年金手帳(番号のわかるもの、なければ調べてもらう)で年金人事務所に相談しましょう。 健康保険組合は、その名のとおり健康保険の団体です。 勤務先が法人ではなく、個人商店の場合には社会保険加入自体義務ではないかもしれません。 そうすると、任意での健康保険の加入であれば、厚生年金手続きがされていないのかもしれませんね。 年金手帳の番号で処理していれば、苗字が変わっていても間違った処理にならないでしょう。 最悪、ご主人の年金も未納かもしれません。 一番良いのは、ご主人の勤務先に確認されることです。 もしかしたら、健康保険組合経由の手続きの場合には、手続きが遅れてしまうのかもしれませんし、一部の手続きに漏れが出ているのかもしれません。 また、健康保険の扶養と年金の第三号被保険者の手続きの年金部分が漏れているのかもしれません。これは連動するものではありませんからね。ただ、同一・複写などの様式で行うため、あまり漏れませんがね。

loveann
質問者

お礼

給与明細には厚生年金という名目できっちり給与から引かれてますので夫が支払っているのは間違いないはずです。とにかく夫の会社に確認するのが先決ですね。ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.1

まず、こちらを読んで。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2275 上記は「結婚により寿退社して、夫の扶養に入る場合」に付いて書かれています。 この場合、夫の会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を提出する必要があります。 >先ほど年金事務所の方が来られ、退職してからの年金の手続きがされていないので記録がないと言われました。 「保険」と「年金」は「別の物」ですよ。 保険の認定日も正しく、保険証の名前も新しい姓になっているなら「保険の方は、ちゃんと手続きしてある」のでしょう。 >扶養に入る際に夫の会社に年金手帳を渡しており 年金手帳を渡してあるだけじゃ駄目です。 会社を辞めた瞬間、貴方は「国民年金の1号被保険者」になります。 もし、結婚と同時に退職していたのなら、旦那さんの会社も「3号に変更する手続き」をしてくれたと思います。 しかし、結婚後に共働きになったので、旦那さんも奥さんも、二人とも「1号」で、厚生年金での加入です。 そして、質問者さんは、退職時に厚生年金から外れて国民年金に変わったのですが、1号は1号のままです。 >さて…こういう場合は私の分の国民年金の手続きを別にしなければならないのでしょうか? はい。健康保険と年金は「別の物」ですから。 夫の会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を提出した覚えが無いなら「1号のまま、年金が未納状態」になっています。 今から国民年金第3号被保険者該当届を提出して3号に切り替えても、未納分は未納のままですから、遡って未納とされた期間の分を支払わないと、加入月数が減ります。 きちんと3号に切り替えておけば(3号に変わるための書類を旦那さんの会社に出してあれば)、後から未納分を払う必要は無かったんですが。 なお「遡って5月26日の時点から3号になった事にする」ってのは出来ません。

loveann
質問者

お礼

手続きの書類について夫の会社に確認してみます。お答え頂いてありがとうございました。

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