加害者側の治療費は健康保険適用か?交通事故の対応方法について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故を起こした加害者側の治療費について、健康保険が適用される可能性があります。自転車の場合は賠償請求ができないため、健康保険を利用することができます。
  • 加害者が自転車事故を起こした場合、第三者による傷病届を提出することで、健康保険を利用することができます。ただし、傷病届を提出すると相手方に治療費の請求がいくことになります。
  • 傷病届を提出せず、保険会社に全額支払いしてもらう場合も可能ですが、自賠責保険からの支払い額は限られるため、注意が必要です。また、相手方の治療費は自賠責保険から支払われる可能性があります。
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交通事故を起こした加害者側治療費の健康保険適用

今朝方、交通事故を起こしてしまいました。 事故現場の状況として、当方、バイクで相手が自転車です。 踏切が開くのを待っており、踏切が開いたのでバイクを発進させました。 その際、踏切を超えた先の十字路で反対車線で踏切待ちをしていたトラックの後ろ(死角)から飛び出してきた自転車の後輪に接触したというものです。相手は50代の女性です。 自分が通行していた車線のセンターラインは十字路の先まで伸びており、優先意識が高かったことと、自転車との距離が2m~3m程で時速20km~25kmほど(制限速度は30km)で運転していたためブレーキが間に合わず衝突してしまいました。(道路幅も自転車が通行してきた道路の二倍ほどあり、自転車が通行してきた道路には一時停止の道路標識もありました) 多少理不尽には思いましたが自身の警戒も足りなかったのだと思います。 民意の保険会社の方にお話した所、過失は50対50くらいだろうということでした。(警察の方の事情聴取では加害者側の過失が大きいだろうという話し方でした。) 今後、先方とお金の相談をしていく予定です。 怪我などについて、先方は1週間の打撲ということだったのですが、加害者である自分がバイクが転倒した際に頭を地面に打ち付け、せきと吐き気がしたので心配になり病院に向かった所、CTとレントゲンを撮ってもらいました。(現在は様子を見ている状態です) ここで、病院側から交通事故なので10割負担となると言われ3万円を請求され全額支払いました。 ところが、その何時間か後で任意の健康保険会社の方に相談した所、相手が自転車の場合は賠償請求ができないので健康保険が使えます、と言われました。 ただその場合は、第三者による傷病届を提出することになり、先方に請求がいくと思うのですが合っていますでしょうか? 先方に治療費の請求がいくのは心苦しいので避けたいと思っています。 第三者による傷病届を使用しない場合は保険会社に全額支払ってもらうということになるのでしょうか?(3万円は少し高いと思っているので…) また、質問の題名とは関係がないのですが相手方の打撲の治療費は自賠責保険から全て支払われるのでしょうか? 上記が質問になります。 知識も足りず、読みづらいと思いますが何卒よろしくお願いします。

  • gouen
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  • Tomo0416
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回答No.2

健康保険は、私傷病、交通事故に関らずいつでも使えます。「交通事故なので10割負担となる」との病院側の説明は間違っていますし、「相手が自転車の場合は賠償請求ができないので健康保険が使えます」という保険会社の説明も不正確です。 ただし、加害者(けがをした人の相手方)に賠償責任がある場合には、健康保険組合に対して第三者行為傷病届の提出が必要です。 この届を受けた健康保険組合は、保険給付の後、加害者に対して賠償責任分を求償することになりますが、多くの場合、加害者の自賠責保険・任意保険(第三者行為傷病届に記載する欄があります)に対しては求償を行いますが、加害者個人に対して求償することは稀です。 これは費用対効果を考えてのことですから、質問者様のおけがの様子から相手へ求償されることはまずないと考えるのが自然でしょう。 >第三者による傷病届を使用しない場合は保険会社に全額支払ってもらうということになるのでしょうか? 質問者様の自動車保険に人身傷害保険(人身傷害条項)が付帯されていれば、治療費は人身傷害保険から全額支払われますが、多くの保険会社の場合、医療費抑制のため健康保険で受診してくださいと言われます。 >相手方の打撲の治療費は自賠責保険から全て支払われるのでしょうか? 政令の自賠責保険支払基準で定められた損害額基準に従って、相手方の治療関係費(通院交通費・文書料を含みます)、休業損害、慰謝料などの損害額が算定され、損害額が120万円以下で、かつ相手の方の過失割合が70%未満であれば、損害額が全額支払われます。 相手の方の過失が70~99%と判断されれば損害額の20%が支払われます。 相手の方の過失が100%と判断された場合は、質問者様に賠償責任がありませんから、自賠責保険はまったく支払われません。 また、相手の方の損害額が120万円を超えた場合は、質問者様の対人賠償保険からの支払いとなり、保険会社が独自の基準で算定した損害額に質問者様の過失割合分をかけた金額が賠償金として相手に支払われます。 もし、過失割合をかけた結果、賠償金が120万円未満となった場合、保険会社は賠償金を120万円として相手方と示談するのが一般的な手法です。(120万円未満で示談した場合は、相手は質問者様の自賠責保険に請求することにより、120万円との差額を受領できます)

gouen
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 初めての事故だったもので、わからないことだらけでしたが、 回答者様の回答と保険会社の方へ相談したことで滞りなく手続きが行えました。 大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

相談者が、任意保険に加入していれば人身事故として連絡をすれば対応をしてくれます。 加入していない場合は、被害者請求を相手に自賠責保険にしてもらえばいいでしょう。 ただ、自賠責でも相手に過失が大きいと判断されれば、保険適用が拒否される場合もあります。 健康保険ですが、事故の場合は第三者傷害という手続きで利用ができます。 しかし、第三者ということですから、相手に保険適用分7割の請求がされることになります。 健康保険は、原則的に「私傷病」となっています。 一度、健康保険の方に相談してください。

gouen
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 初めての事故だったもので、わからないことだらけでしたが、 回答者様の回答と保険会社の方へ相談したことで滞りなく手続きが行えました。 大変ありがとうございました。

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