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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族厚生年金の長期用件、短期用件について)

遺族厚生年金の長期用件、短期用件について

QWE008の回答

  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.1

>例えば、夫66歳。被保険者にて、被保険者期間10年とします。  厚生年金の現役被保険者が亡くなった場合で、かつ、厚生年金の被保険者期間が10年あるということでしょうか。  また、老齢年金の受給資格(国民年金等と合計して25年等)は満たしていると言う前提でよいでしょうか。 >この場合、被保険者である故に、短期用件(300月みなし)とみるのか、  そうですね。遺族厚生年金については、短期要件に該当しますね。(厚法58I(1))  なので、300月みなしと中高齢寡婦加算の要件にも該当します。 >老齢厚生年金では、1月以上であるので、受給資格者とみて、長期用件とするのか、  そうです。老齢年金の受給資格期間を満たしていれば、同時に長期要件にも該当します。(厚法58I(4))  長期要件として遺族厚生年金を計算する場合、実加入期間(120月)で計算し、また、中高齢寡婦加算には該当しません。  そして、今回のケースのように、長期・短期両方の要件に該当する場合は、原則、短期要件で裁定されることとなり、「別段の申出」をすれば、長期要件で裁定されることとなるんでしたよね。(厚法58II)    今回のケースでは、「別段の申出」をせずに、原則通り短期要件で裁定された方が有利なようです。

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 補足していただいた部分が、小生の理解できていなかった部分でした。 でも、理解できました。 ありがとうございました。

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