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9年前に亡くなった父のカードローン

父が亡くなってから財産放棄しておらず、今になって突然債権回収会社から支払通知が送られてきました。今まで一度もきたことがなく、元金の倍近くに金額がふくれていましたが、支払わなければなりませんか。 それには時効があると聞いたことがあるのですが、突然のことで困っています。回答をお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kowagari
  • ベストアンサー率46% (37/79)
回答No.2

金融会社の貸出金は商事債権なので、時効は5年です。時効の中断がなされていない限り、9年前の父上の借金は時効が成立していると考えられます。 ただし、なんらかの形で「元金を支払ったり」「元本自動組み入れ以外の利息を支払ったり」「配達証明付郵便で催告されたり」「債務の存在を文書で承認したり」等々の時効中断措置がなされている場合は、そこから新たに5年経過するまで時効は完成しません。時効は「権利の上に眠る者まで法の保護を与えない」という趣旨ですから、権利行使の努力をすることによって中断できるようになっています。 ところで、父上の借金を貴殿が払わなければならないか、ということですが、一般論で言えば、相続放棄や限定相続をしていない限り、財産も負債も相続人は相続することになります。父上が存命中は父上の借入を相続予定者が支払う義務はないのですが、相続発生後は資産・負債の双方を相続人が負うことになります。 念のため、相続人の誰か、あるいはご自分で、債権回収会社から以前督促状等が送られていないか、等、事実関係をよく調査された方が良いでしょう。では。

yuxtupii
質問者

お礼

詳しい回答をいただきほんとうにありがとうございます。これをもとに対応していきたいと思います。安心することができました。

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その他の回答 (1)

  • hiro_1999
  • ベストアンサー率31% (86/277)
回答No.1

時効が5年で成立するそうです。 他人事ではないかもしれないので、少ししらべて見ました。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj4570/credit/jirei4.html
yuxtupii
質問者

お礼

わざわざ調べていただき、ほんとにありがとうございます。これで安心することができました。参考にしたいとおもいます。

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