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入管法で

入管法改正で 配偶者と離婚、活動を行ってない場合6か月したら(改正前の離婚は施行されてから6か月)資格の取り消しとありますが・・・ 改正前の離婚の報告の義務はありません どうやって知ることができるんでしょう・・・ 結局、ばれなければ大丈夫ということではないでしょうか? あと、住民票は改正前の離婚で報告してない人にもちゃんとあるんですか?

みんなの回答

  • wellow
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回答No.2

>更新の時ということは6カ月の取り消しはまずないのでしょうか? 更新のときに、日本人の配偶者であると証明できなければ、更新はできません。出国準備のための特定活動で1ヶ月与えられ(一部外国人はfinal extensionと言ってます)、それを超えて滞在すれば出国勧奨、退去強制となります。 では、それまでバレなければ大丈夫かと問われれば、バレていないので大丈夫なのでしょう。バレた時点で、日配の活動(つまり配偶者)をしていない期間が6ヶ月を超えていたら、事情を聴取のうえ日配は取り消されるでしょう。 >結局、ばれなければ大丈夫ということではないでしょうか? そうですね、改正直前に更新3年が許可され、その足で離婚したら、ほぼ3年間はバレなければ権利を享受できてしまいます。その3年間は入管も仕方無いと考えているのではないでしょうか。もちろん、バレれば在資取消しを適用するでしょうが、実質的なモラトリアムと考えるのが適切でしょう。

ainotsuyosa
質問者

補足

やっぱり、そうなんですね。 法改正ってあまり意味のないような気がします・・・ 今、いる人たちで3年の資格をもらってすぐ離婚して独身のまま日本にいて お店で働いて稼いでる人ばかりのような気がします。 がっかりです お店に入管が来たって言っても逃げているし・・・ 入管も離婚の事実を知っているような感じで放っておくんですね・・・ それで、再婚でもされたらアウトですね・・・

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>改正前の離婚の報告の義務はありません >どうやって知ることができるんでしょう・・・ 日配の場合、配偶者の戸籍謄抄本の提出が必要ですから、更新時に知れることでしょう。 離婚しているとのことで、何らかの仕事に就いていることでしょうから、場合によっては摘発の煽りを受けて判明してしまうかもしれません。 >あと、住民票は改正前の離婚で報告してない人にもちゃんとあるんですか? 新住所を管轄する役場に外国人登録における転入手続きをしていて、かつ届け出た居地に住んでいればあるでしょう。 実は外国人の住民基本台帳への記載に先立ち、「このように住民登録しますよ。訂正があれば申し出てください」と転送不可の書留が来ています。受取人がいない場合、どうなるのか分りませんが、少なくとも「ここには住んでいない」と判断されます。

ainotsuyosa
質問者

補足

ありがとうございます。 更新の時ということは6カ月の取り消しはまずないのでしょうか?

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