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外国人が転職する時、求職期間が長いとどうなる?

知り合いの外国人の話です。 その人は、現在、「人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。 昨年12月にその資格で就職していた会社を辞め、今はまだ無職です。 おおよそ3か月間、その「資格」の活動をしていないと、入管に在留資格そのものを取り消される可能性があることを聞きました。 その場合、入管はどのようにして「在留資格通りの活動をしていない」と知るのでしょうか?離職してから4,5か月たって、新しい就職先を見つけ、その報告をしたときに、分かってしまって、資格取り消しということになるのでしょうか? 分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。私の説明が足りない場合は補足するので、お伝えください。

  • tea2
  • お礼率33% (33/100)

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>入管はどのようにして「在留資格通りの活動をしていない」と知るのでしょうか? いわゆる通報が一番多いでしょうが、超過滞在者や非正規入国者が集まる場所で摘発に会うこともあります。通報の場合、求職活動中であることを証明できれば大筋問題ありません。摘発であっても現在有効な在留資格を有していることが判明すれば問題ありません。 一番まずいのは、在留資格に準じていないアルバイトなどをしているときに摘発されることです。 >離職してから4,5か月たって、新しい就職先を見つけ、その報告をしたときに、分かってしまって、資格取り消しということになるのでしょうか? その場合に問題となるのは、求職活動に4、5ヶ月かかったことではなく、新しい仕事が在留資格に準じているかどうかということです。人国ですので、通訳や貿易などが適合しますが、新しい職がプログラマやSE、料理人などであれば、やっかいなことになります。

tea2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず、在留資格どおりのことをしていれば、いきなり「国外追放!」なんてことはなさそうなんですね。安心しました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>知人の場合、自主的に退職したので、(1)の「正当な理由」には当たらないのかな…病気でもないです。その場合、次の就職先を入管に報告した時点で、「‘正当な理由’もないのに3か月以上も‘在留資格’の活動をしていなかったから、ダメだ(取り消し)!」という流れになるのでしょうか? 確かに、例示されていないんですが、例示されている理由のみに限定されるものではないと思います。また、単純にダメだという流れになるものではないと思います。 職場の環境があわないなどの理由から自己都合により、退職した者について、十分な求職期間が与えられず、事実上、職業選択の自由の制限につながるものと懸念されている点でもあるようです。 在留資格の取消しに当たっては,事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされていますので、“就職先を入管に報告した時点”などに「転職の正当性」を述べることができるのではないでしょうか。 すみません。専門家ではないのであくまで私の自論です。

tea2
質問者

お礼

なるほどー。丁寧な回答ありがとうございます。 「入管=なるべく外国人は日本に入れたくない」というイメージだったので、即刻取り消されるようなものかと思っていました。 明確な基準というものはわからないのですが、訴える余地はありそうですね。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>その場合、入管はどのようにして「在留資格通りの活動をしていない」と知るのでしょうか? たれ込みでもなければ知られないのではないでしょうか。 >離職してから4,5か月たって、新しい就職先を見つけ、その報告をしたときに、 分かってしまって、資格取り消しということになるのでしょうか?   入管法別表第1の在留資格(技術、技能、留学等)をもって日本に在留している外国人が、 その在留資格に係る活動を3ヶ月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで 在留していることについて正当な理由があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。 例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の 取消しの対象とはならない場合があります。 1 勤務先の倒産により失職した者が、失職後新たな勤務先を探すため会社訪問するなど 具体的な就職活動をしている場合 2 在籍していた日本語学校が閉校した後、他の日本語学校に入学するために 必要な手続を進めている場合 3 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず大学を休学している者が、 退院後は復学する意思を有している場合 だそうですので、 離職及び求職が「正当な理由」と認められれば取消しということにはならないと思います。

tea2
質問者

お礼

早速の、的確な回答ありがとうございます。 知人の場合、自主的に退職したので、(1)の「正当な理由」には当たらないのかな…病気でもないです。 その場合、次の就職先を入管に報告した時点で、「‘正当な理由’もないのに3か月以上も‘在留資格’の活動をしていなかったから、ダメだ(取り消し)!」という流れになるのでしょうか?

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