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交通事故の慰謝料について

もらい事故で、二週間程度の頸椎捻挫をし、治療をしたのですが、吐き気やめまい、頭痛がひどく、頸椎捻挫からきているのでは?と思っていたら、結局、心療内科に紹介状を出されました。現在、躁鬱状態・不安神経症と診断されて治療中です。交通事故はケガのみに対してしか保険対象にならないようですが、もう5ヶ月も内科に通って薬を飲んでいます。予約してあった旅行にも行けず、大事な試験も受けられず、会社も2ヶ月休みました。このような損害は加害者にどうすれば請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • yanyanzi
  • ベストアンサー率38% (54/141)
回答No.6

#4・5です。 たびたびすみません。 実は私も最近被害者になって色々調べている所だったのです。 参考URLは弁護士さんの開設するサイトです。 トップページにはサイトのスタンスとして 「交通事故被害者を民事的な面(損害賠償)で支援するサイト」 と謳われています。 たくさんのコンテンツがあり非常に勉強になるのですが 「直接交渉」についての記述がありました。 引用します。 【被害者の中には「損保が弁護士を代理人とするのは認めない」と言う人がいますが、弁護士の依頼は加害者と弁護士の合意のみで出来るのですから、被害者が「認めない」ことは法律的には出来ないのです。 それ故、弁護士の頭越しに加害者に直接、請求をした場合は、「架電禁止・面接禁止の仮処分」を提起される可能性があり、刑事事件として告訴される可能性も生じてきます。】 やはり治療費以外の損害を請求したいのであっても 直接加害者に請求するのは得策ではない様です。 ↓このサイトは個人的に非常に勉強になりました。

参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/index.html
teddy-and-chappy
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • yanyanzi
  • ベストアンサー率38% (54/141)
回答No.5

#4です。 前回 >直接交渉を拒否する権利があるのかどうかは分かりません と書きました。 書いた行きがかり上追加します。 権利が有るか無いかは今もって分かりませんが、 最近交通事故の被害者になった知人と偶然話をしました。 物損だけの事故で、保険会社が間に入っているそうです。 しかし加害者が直接お詫びをしないので加害者本人に電話をした所 すぐに保険会社の弁護士から電話がかかってきて 「相手方と直接話をしないように」と要請されたそうです。 他の質問の回答にも、 法的に認められた損害以上の賠償要求をすると 「脅迫」になって被害者と加害者の立場が逆転する と言うような話がありました。 やはり治療に専念の上、納得できない部分は弁護士に相談するのがよいかと思います。 前回は行政の相談をお勧めしましたが、 こんなのもあります↓

参考URL:
http://www.jiko110.com/
teddy-and-chappy
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手方の保険屋さんに言わせると、 加害者は被害者からの直接交渉を拒否できないそうです。ただ、脅迫になってはいけませんので・・・。

  • yanyanzi
  • ベストアンサー率38% (54/141)
回答No.4

>このような損害は加害者にどうすれば請求できるのでしょうか? ということは、間に保険会社が入っていないのでしょうか? その場合、今までの外傷分の支払いはどうされましたか? 間に保険会社が入っていないのでしたら、 相手と交渉が上手くいっていないようなら 自分の方の自賠責が使えます。 ただしこれは治療費に関してのみですが、 #1さんが答えている様に心療内科の受診と事故との因果関係を医師に証明してもらって請求できると思います。 間に保険会社が入っているのでしたら、 「直接の治療費以外は加害者本人に請求しよう」と考えて行動すると、ややこしい事になりかねません。 加害者は保険会社が間に入っているのに直接交渉する事を 基本的には嫌がるのではないでしょうか。 (直接交渉を拒否する権利があるのかどうかは分かりません) 心療内科の件、旅行のキャンセルの件なども保険会社に申し立てしたほうが良いかと思います。 ただし相手方の保険会社は、支払いを少しでも少なくするのが仕事ですから 納得いかないときには行政が「無料弁護士相談」のようなものをやっているはずなので 地元の役所に問い合わせてみてはいかがでしょう。 最初は無料ですから、利用したほうが得だと思います。

teddy-and-chappy
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね・・・、相手方に納得できなければ、 弁護士に相談するのも一つの方法ですね。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

横からお邪魔します。 人身事故の被害者が受け取ることのできる賠償は、治療費のみではありません。慰謝料や休業損害についても受け取ることができますし、その他の費用についても認められる場合があります。 まず大前提ですが、当該事故が人身事故として届けられ、teddy-and-chappyさんが負傷したということになっている必要があります。自賠責・任意保険等を使用するなら必須うですし、最悪「死傷者がいなかった」と加害者に主張されるかもしれません。 治療費・慰謝料については既に理解されていると思います。 さて休業損害についてですが、#1に休業証明とありますが、休業しただけで補償されるものではありません。実際に収入が減少したことを証明する必要があります。

teddy-and-chappy
質問者

お礼

ありがとうございました。 治療費以外の慰謝料も請求できるのですね。 どの程度請求できるのか分かりませんが、 保険屋さんに相談してみます。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

#1です。一部訂正。 通院期間×8400円 ↓ 通院期間×4200円

noname#10926
noname#10926
回答No.1

事故との因果関係が認められれば 心療内科の通院分も補償の対象と思われます。 慰謝料は 通院日数×4200円×2 又は 通院期間×8400円 休業損害は2ヶ月分 雇用主の休業証明書を提出 旅行や試験の損害については難しいと思われます。 旅行のキャンセル料などについては 補償の対象になると思います。 事故から6ヶ月程度で相手方保険会社が 「もうそろそろ」と言ってきます。 後遺障害が発生しているのでしたら 弁護士さんに依頼する案件と思われます。 とりあえず、完治又は症状が固定してから出ないと 損害額が明確になりませんので治療に専念することが 先決だと思います。 当座の資金にお困りの場合には 自賠責の仮渡金や仮払い制度を利用すると良いでしょう。 相手方の保険会社に相談してみてください。

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