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交通事故での示談後の後遺症認定についてお聞きしたいのですが。
去年の五月に友人の車に同乗していた時に事故にあい頚椎捻挫と診断され約五ヶ月間(入院一週間~通院五ヶ月)通院して完治したので示談をしたのですが半年以上たった今、首の痛みや吐き気やめまいがするようになり頚椎捻挫の症状が再発して辛い思いをして困っています。 このような場合は示談後の後遺症認定は出来るのでしょうか? もし出来るのならばどのような手続きをすればよいでしょうか?
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- tpedcip
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回答No.2
認定されるかどうかは分りませんが、申請はして下さい。
- tpedcip
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回答No.1
双方の自賠責(A・Bとします)に被害者請求をして下さい。 支払請求書兼支払指図書、請求者の印鑑登録証明書は原本各2枚。 後遺障害診断書は原本とコピーを各1枚、そして事故当時の画像と今現在の画像を病院から借り受けます。 A社用には各原本を添付し、B社用には原本2枚と後遺障害診断書のコピーを添付します。 これ等の書類と画像をひとまとめにしA社に送付します。 この際に「不足書類は**任意保険担当者**様より取付けて下さい] とメモをし、更に「原本確認後B保険会社に送付してください」とメモをしておきます。 これで完了です。 貴方の場合、共同不法行為となりますから、両社に請求できます。 ただ、追突等の一方的な事故であれば両社には請求できません。 いずれにしても、自賠責保険の「自賠責保険金請求のご案内」と言う冊子を入手しなければなりませんから、その時に良く請求方法を確認して下さい。 なお後遺障害診断書は冊子には添付されていませんから、別途請求しなければなりません。
お礼
質問の回答ありがとうございました。 入通院が約五ヶ月の僕でも後遺障害の請求が出来るのですね。 とりあえずは自賠責請求の冊子を貰ってきます。