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共働き夫婦の子供扶養手当の移動(夫→妻)

子供が二人いる共働き夫婦です。 子供は夫の扶養として申告していましたが、先日夫の会社から「奥さんの方が年収が高いので、扶養を変更して」と言われました。 また、「一年はん分くらい、返金が必要になるかも」と言われました。 源泉徴収は毎年夫の会社に提出しています。 おそらく去年は私の残業が多く、結果的に年収が増えたのだと思います。 返金は必要ですか? 私の会社から手当をもらう場合、過去に遡って請求可能でしょうか? (私の会社でも夫より高額な手当は出ますが、年収 が多くないと、認めてもらえず、申請していませんでした。)

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

扶養手当は会社の判断ですから、返金要求されても異議は立てられませんが、税金の扶養(16歳以上)については世帯内の誰の所得から引いても問題ありません(実際に扶養しているか否かが問題であり「所得が多いからそちらに扶養させろ」と強要される謂れは無いです) 要は会社として人件費を切り下げる口実に使われているのです。 で所得が多いからって扶養手当が出るとは限りません。なぜならそういう場合「世帯主に限る」との条項がある場合が多いのです。でこれでクレームを入れたら「世帯主を変更しろ」と迄言い出す会社もありますから、減額泣き寝入りが無難になりそうです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(子供扶養手当)返金は必要ですか? >私の会社から手当をもらう場合、過去に遡って請求可能でしょうか? 質問の内容から察するに「子供扶養手当」というのは【公的】な手当てとは関係のない「その会社独自の制度」ですよね? その場合は「会社の規定はその会社に確認しないと分からない」ので「第三者には見当もつかない」というのが回答になります。 ------- なお、気になるのは「お子さんの【公的】健康保険」のことです。 加入されているのが市町村運営の「国民健康保険」ならば会社は【無関係】なので何も問題ないですが、会社が運営している「健康保険組合」や、中小企業が加入する「協会けんぽ」の【被扶養者】としている場合に、「(健康保険とは無関係で)あくまで手当てだけの話なのか?」「健康保険も関係があるなら、お子さんの被扶養者資格も遡及して削除するのか?しないのか?」ということです。 ちなみに、たとえ「遡及削除」となってもその間に病院などにかかっていなければ何も影響はありませんが、病院にかかって「7割負担」の医療費支給を受けている場合は加入している健康保険(の運営元)に返還しなければなりません。 ------- (補足) 【税金】の「扶養控除」について お子さんが「16歳以上ならば」【税金の】「(控除対象)扶養親族」にされていると思いますが、「扶養控除」は制度自体がまったくの別物ですから夫婦どちらが控除対象にしても問題ありません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※とにかく第三者には判断ができないことばかりなので【憶測】でしか回答できません。該当する窓口によくご確認下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供は夫の扶養として申告していましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >返金は必要ですか… まあ、タイトルに子供扶養手当とあるので、3. 給与 (家族手当) の話かとは思いますが、給与の支払い方はそれぞれの企業・団体が独自に決めていることであり、よそ者が否定することはできません。 夫の会社が返せといっているのなら、返さざるを得ないでしょう。 >私の会社から手当をもらう場合、過去に遡って請求可能でしょうか… 請求するのは自由ですが、前述のとおり、真に受けてくれるかどうかはあなたの会社次第です。

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