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共働き 子供の保険・扶養について

共働きの主婦です。6月出産予定です。 夫は国保、私は社会保険です。 年収は私の方がやや多いです。 私は産休と少しだけ育児休暇をとって職場に復帰する予定です。 生まれてくる子をどちらの扶養、保険にいれたらいいのでしょうか? 世帯主は夫なので、子供を私の扶養にするのは難しいですか? 夫は住宅控除などで源泉徴収分はほとんど戻ってきているので 子供を扶養に入れても控除が増額にならいので 私の方に入れた方がいいといいます。可能なのでしょうか? よろしくお願いします

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>生まれてくる子をどちらの扶養、保険にいれたらいいのでしょうか? 健康保険の扶養は貴方のほうが得です。 というより、国保には扶養という概念がありません。 貴方の健康保険の扶養しても、貴方が払う保険料に変わりありませんが、国保に加入すればその分保険料が増えます。 また、妻が子どもを健康保険の扶養にするためには、健康保険でそれぞれ規定があると思いますが、貴方の年収の方がご主人より多いのであれば問題ないでしょう。 >世帯主は夫なので、子供を私の扶養にするのは難しいですか? それは関係ありません。 >夫は住宅控除などで源泉徴収分はほとんど戻ってきているので子供を扶養に入れても控除が増額にならいので私の方に入れた方がいいといいます。可能なのでしょうか? 可能です。 それは税金上の扶養のことですね。 税金上の扶養は父親、母親どちらでも扶養にできます。 貴方の扶養にすればいいでしょう。

tanabata0707
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 会社の総務課の方と相談して 子供は私の保険証に入れることにしました。 扶養は私と思ってましたが、私が6月で収入がなくなるので 私も源泉徴収分戻ってくるそうです。 なのでどちらでもいいそうです。 その年の終わりの控除証明書に 夫か私の収入の多い方に子供を扶養にするといいと 言われました。 産休 育児休暇終えてフルタイムで働いたら 私の扶養に入れたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

社会保険は一律な基準があるわけではなく、 理事長の采配で、いろいろなことが決められるんだそうです。 弊社は上場の大企業の優良健保なのに、 配偶者のいる女性が自分の子供を社会保険の扶養にすることは認められていません。 これは男女差別なのでは?と公共機関に尋ねたところ、 上記のように言われました。 で、うちは長年、子供は旦那の国保です。 お勤めの会社の保険がどうなのか、直接ご確認をされるのが、 一番かと思います。 うちの場合は、今はどちらの扶養でもあまり負担は変わらないですよ。 (高い~!!)

tanabata0707
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局 私の保険証に入れることにしました (可能でした) 我が家は自営でかなり家計厳しいので 国保の保険料が上がるのが不安でした。 私が頑張って働いて正社員で働いて行きます。。。 お互い頑張りましょうね

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>世帯主は夫なので、子供を私の扶養にするのは難しいですか… ここで言う扶養は、何の扶養ですか。 (1) 税金 (2) 社保 (3) 給与 (家族手当等) それぞれ別物であり、十把一絡げに論じてはいけません。 >保険にいれたらいいのでしょうか… 国保に扶養の概念はありません。 国保に入れるならオギャアーの瞬間から 1人増として夫の国保税に反映されます。 妻の社保に入れられれば、保険料の負担増はありません。 しかし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 妻の社保に入れられるかどうか、正確なことは会社にお問い合わせください。 >子供を扶養に入れても控除が増額にならいので私の方に入れた方がいいといいます… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 年末調整もしくは確定申告で、妻が子を控除対象扶養者として申告すれば良いだけのことです。 住民票上の世帯主である必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tanabata0707
質問者

お礼

職場の総務課の方と話して私の保険証にいれる事にしました ありがとうございました

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