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暴行で逮捕

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回答No.3

傷害罪は故意犯であり、傷害の故意で傷害の結果が発生した場合に傷害罪となることに疑いはない。では、暴行の故意で暴行を行ったところ、過失により傷害の結果が発生した場合(殴ったところたまたま怪我をさせてしまった場合など)についてどのように扱うかという点が問題となる。 暴行の故意で傷害の結果が発生した場合には、暴行罪を定めた刑法208条の「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という文言に厳密には該当しないので、暴行罪にはあたらない。また、傷害結果は過失によって発生したものであるので過失傷害罪が適用されることになる。 しかし、過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」となっており、暴行を加えたが傷害結果が発生しなかった際に適用される暴行罪の「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」にくらべて軽い。 どちらも暴行の故意がある点では同じであるのに、傷害に至った場合には刑が軽く、傷害に至らなかった場合には重いという不均衡が生じることになる。 このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って、傷害罪は故意犯であると同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。このような解釈は条文の文言上からはあきらかではないため、「明文なき過失犯」と呼ばれる。 このことから、暴行の故意で傷害結果を発生させ、さらに人を死亡させた場合には、後述の傷害致死罪に該当することになる。 相手が訴えた場合は、最低限、これぐらいはいくでしょう。過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」

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