• ベストアンサー

株の配当金

今まで配当金領収証が自宅に届けられ、 いちいち換金していました。 いまさら思ったのですが、 この配当金は源泉徴収された後の金額でしょうか? 確定申告が必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.8

ANo.3です。 >ここでいう「所得が330万円」というのは、扶養控除など控除した後の課税される所得でしょうか? はい、【税率】を決めるのは以下のリンク(の一番下)にありますように「【所得金額】から扶養控除など控除した後」の「課税される所得」になります。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ≫以下のボックスに、課税される所得金額(各種所得控除を差し引いた後の金額)を半角で入力… 実際にこの試算フォームを使ってみると、 330万円の(所得税)税額:232,500円 331万円の(所得税)税額:234,500円 となって、所得1万円のアップで増える所得税は2千円程度です。 つまり、330万円を超えるといきなり「得→損」となるわけではないので「330万円」という数字はあくまで「このラインを超えたら、損・得をよく考えたほうが良いですよ。」という【目安】ということになります。 >この場合ですと千円の中からいくらかか戻ってくるようになると思います。 おおむね合っていますが、【理屈】を言いますと以下のようになります。 A:「給与+配当」で確定申告して求めた「納めるべき所得税額」 B:「配当控除額」→配当×10% C:「給与と配当」から(源泉徴収で)「納付済みの所得税額」 とすると、「A-B-C」で求めた数字がマイナスになるので、そのマイナス分の金額(の所得税)が「還付」されることになります。 >戻ってくるお金の方が、6月からの住民税の上がる金額よりも多い、ということでよろしいでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 住民税についての【理屈】は以下のようになります。 ・申告しない場合の住民税:「給与」のみで算定 ・申告した場合の住民税:「給与+配当」で算定した住民税-D-E D:【住民税の】配当控除(配当×2.8%) E:配当から(源泉徴収で)納付済みの住民税(配当×3%) なお、ご紹介したURL http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html はよく見てみると間違いが散見されますので国税庁のサイトや自治体が用意した試算フォームなどを使ってみると良いと思います。 ・所得税:『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm ・住民税:「(市区町村名) 住民税 試算」で検索してみてください。自治体によっては(自動計算の)試算フォームを用意しています。「自治体の条例による変更が無ければ」住民税の求め方は同じなので他の自治体のフォームでも参考になります。 ※回答も試算フォームもあくまで【目安】です。きちんとした試算は各窓口でご相談ください。

yokobori227
質問者

お礼

とても詳しくご説明していただきありがとうございました。

その他の回答 (9)

noname#212174
noname#212174
回答No.10

ANo.3です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 訂正と補足がありましたので回答を追加していただきました。 >330万円を超えるといきなり「得→損」となるわけではないので「330万円」という数字はあくまで「このラインを超えたら、損・得をよく考えたほうが良いですよ。」という【目安】ということになります。   ↓ 330万円が「得→損」の目安になりますが、税率が10%から20%へと倍になったからといって納める税額が「極端に」アップすることはありません。 330万円の(所得税)税額:232,500円 331万円の(所得税)税額:234,500円 >http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html >はよく見てみると間違いが散見されます  ↓ 適宜、修正・更新が行われていますので良心的で参考になるサイトです。 以上、ご確認お願いいたします。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.9

株式配当金が1銘柄当たり年間10万円(税込み)を超えている場合は確定申告が強制でしたが、申告分離の税率と源泉徴収の税率が一致となった関係から確定申告無し=分離課税選択となります。 所得税で課税所得が330万円以上の場合は5%、330万円未満の場合は10%、総合課税の配当控除があります。 330万円未満の場合ですと、 所得税5%-源泉徴収7%-配当控除10%+住民税10%-源泉徴収3%=-5%となり総合課税だと他の所得からの税金が割り戻しになります。 但し、確定申告した場合年間所得に合算されますから、健保の扶養(年収130万円以内)や国保保険料等に跳ね返ります。その辺もきちんと確認してからの方がいいと思います。

yokobori227
質問者

お礼

健康保険や国民年金はぜんぜん考えておりませんでした。 なるほど、です。 ありがとうごそざいました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.4です。 >私の所得税の税率は5%です。 しかし住民税は10%くらいあるので確定申告しないほうが有利ということでしょうか? いいえ。 住民税にも配当控除はあります。 結果、貴方の場合、確定申告した場合、配当にかかる税率は所得税と住民税合わせて、2.2%の税率ですみます。 源泉徴収では10%ですから、得になります。 なお、配当金の受け取りは ・株式数比例配分方式    配当金を証券会社経由で受け取る方法 ・登録配当金受領口座方式    保有するすべての銘柄について、指定する銀行口座に発行会社が送金する方法 ・配当金領収書方式   配当金領収書を受取り郵便局等で換金する方法 ・個別銘柄指定方式   銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出して指定した銀行等の預金口座に入金する方法 があります。 これらの方法すべて源泉徴収されるので、確定申告の必要ありません。

yokobori227
質問者

お礼

受け取り方法をご説明いただきましてありがとうございました。 質問したことは納得しました。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.3です。補足です。 「税務署で相談」をお勧めしましたが、「住民税」については税務署の管轄ではありませんので、相談に応じてくれた場合は「税務署のサービス」と考えて下さい。住民税の算定と徴収はあくまで市区町村が行うものですから、住民税について相談するならば原則市区町村でということになります。 ※税務署で「所得税の確定申告」を行うとそのデータが(申告書に記載の住所地の)市区町村に送られるので、市区町村ではそのデータを元に住民税を算定します。 なお、住民税にも「税額控除」がありますので、「確定申告する・しない」は所得税と住民税の両方の損得を合算して考えるということにないます。以下のリンクにありますように【一般的な】ケースなら所得が330万円が「得になる」ラインになるわけです。 『株の配当金も確定申告すればお得!?』 http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html 『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm 『配当控除』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/06/post_19.html ※証券税制は複雑なうえによく改正されるので誰にとっても分かりにくいものです。前述のように「相談する側・される側双方に勘違いや間違い」がある可能性があるので「仕組みや理屈ではなく実際に試算して数字を出してみる(出してもらう)」のが一番ということになるわけです。もっとも、「面倒だから株関係はすべて特定口座で完結させる」というのもそれはそれでありだと思います。

yokobori227
質問者

お礼

何度もすみません。 今まで確定申告は面倒だったのでしませんでしたが、 確定申告すると税金が戻ってくる場合があるのですね。 ここでいう「所得が330万円」というのは、 扶養控除など控除した後の課税される所得でしょうか? 私の場合は160万円になります。 配当金は年間で1万円で源泉徴収は千円だと思います。 この場合ですと千円の中からいくらかか戻ってくるようになると思います。 そして6月からの住民税ですが、 所得がある程度増えるので確定申告しなかったときよりも 住民税が多少増えると思います。 戻ってくるお金の方が、6月からの住民税の上がる金額よりも多い、 ということでよろしいでしょうか?

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >証券会社の人の説明だと株式数比例配分方式以外だと確定申告が必要だと言われました。 >なので源泉徴収票されていないと思いました。 どの方式でも源泉徴収は行われますし「申告不要制度」も利用できます。 ただし、「株式譲渡損失(売却損)」と「配当金」を(特定口座内で)【自動的に】損益通算するには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。仕組み上他の2方式ではできませんので「(配当金と)損益通算」する場合は「確定申告」が必要になります。 (参考) 『配当金の税金|野村證券』 http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ha/haitokin_zei.html 『確定申告で株の配当金にかかる税金を取り戻そう!』 http://allabout.co.jp/gm/gc/11652/ 配当について「確定申告」で得になるか損になるかは色々なケースを想定すると非常に複雑ですが、「ある特定の人」についてならば試算してみれば分かることなので特に難しいものではありません。 なお、申告書を提出したあとで「申告しなかったこと」にはできませんので注意して下さい。(間違いの訂正はできます。) また、証券会社やここでの回答がどうあろうとも最終的に(所得税の)申告や納税について判断するのはあくまで税務署なので不明な点は遠慮せず税務署へ確認して下さい。 ちなみに、「確定申告義務者」の申告期限である「2/16~3/15」は非常に混み合うので避けたほうが良いです。税務署は年中申告の相談を受け付けていますし、「還付申告」の場合は翌年の1/1から5年間いつでも申告可能です。(通常の申告も延滞税などがかかるだけで申告はできます。) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 相談された場合は担当者の部署や名前をしっかり確認しておいてください。税務署員さんもうっかり間違うことはありますし、意思の疎通がうまく行かずお互いに勘違いしていることもあります。あとで確認するにも担当者不明だと「税務署でそう言われた」という曖昧な説明しか出来ません。

yokobori227
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます。 証券会社が言った自動的に税金処理してくれるとは、 > (特定口座内で)【自動的に】損益通算するには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります のことだったのですね。 10%の源泉徴収がされているのにナゼだろう、 と疑問に思っておりました。 これで納得できました。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>この配当金は源泉徴収された後の金額でしょうか? そのとおりです。 >確定申告が必要なのでしょうか? いいえ。 上場株式の配当については、「確定申告不要」の制度があります。 しかし、確定申告すると「配当控除(所得税では、通常配当金の10%を税額から引ける)」が受けられ、源泉徴収された税金が還付されることがあります。 「されることがある」というのは、所得税の税率によっては、ということです。 配当以外に所得があった場合、たとえば給与所得の場合は、「給与所得控除後の金額(源泉徴収票を見ればわかります)」と配当所得を合計して、330万円以下の場合(所得税の税率が10%以下)は、確定申告すれば、還付される所得税が多く得になります。 それを越える(20%以上の所得税税率)なら、確定申告しないほうが得です。 配当控除を受けても、所得税の税率が高いと結果、所得は合算されるので配当所得に対する税率も高くなってしまいます。 源泉徴収された税率は、所得税7%、住民税3%ですが、それを越えた税率になってしまい損です。 確定申告する、しないは有利な方を選べばいいことになっています。 なお、確定申告すると、所得は他の所得と合算されるし、他の所得がない場合でも、配当が所得として確定します。 なので、たとえば配当以外の所得が38万円以下で「扶養控除」は「配偶者控除」を受けられる人でも、配当を確定申告して配当との合計所得が38万円を越えてしまえば、控除を受けられなくなります。

yokobori227
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 私の所得税の税率は5%です。 しかし住民税は10%くらいあるので 確定申告しないほうが有利ということでしょうか? 1の人にも書きましたが、 次回から配当金を口座振込してもらおうとしたところ、 個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式、株式数比例配分方式から 選ぶように言われました。 証券会社の人の説明だと株式数比例配分方式以外だと 確定申告が必要だと言われました。 なので源泉徴収票されていないと思いました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>この配当金は源泉徴収された後の金額でしょうか? いわゆる「株の配当」は支払う側が「源泉徴収」する義務がありますので「徴収後」の金額です。 >確定申告が必要なのでしょうか? 「原則」必要です。 ただし、一定の要件を満たす場合は「確定申告不要制度」により「申告しない」という選択が可能です。(これは「特定口座(源泉徴収有り)」の申告不要制度とも違うものです。) 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm ≫4 税額の計算方法→(2) 確定申告不要制度 ≫配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。 --------- (補足1.) 税金の控除の一つに「配当控除」があります。「配当控除」は「所得」からではなく【税額から差し引く】「税額控除」です。 「税額控除」を受けるためには「総合課税」として他の所得と合算して確定申告する必要があります。つまり、税率が上がってしまう可能性があるので必ずしも得にはなりません。 『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm また、(ご存知かもしれませんが)「総合課税」「分離課税」にかかわらず、「確定申告」することで市区町村運営の「国保」の保険料などに影響が出ることがあります。 ※「所得税の確定申告」を行うと税務署から(申告書に記載した住所地の)市区町村に申告データが提出されますので自動的に「住民税の申告」もしたことになります。 『大和証券>上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』 http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03 --------- (補足2.) 平成22年以降は「特定口座(源泉徴収有り)」に配当を受け入れることで、「特定口座内で生じた株式譲渡損失」と自動的に相殺されるようになりました。もちろん「申告してはいけない」わけではありません。詳しくは証券会社および税務署にご確認下さい 『大和証券>配当所得と譲渡損失の損益通算』 http://www.daiwa.jp/study/tax/loss.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※税務相談は混雑する申告時期(2/16~3/15)以外でも出来ます。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします。

yokobori227
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 原則確定申告は必要ですが、 「確定申告不要制度」により「申告しない」という選択が可能なのですね。 勉強になりました。 1の人にも書きましたが、 次回から配当金を口座振込してもらおうとしたところ、 個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式、株式数比例配分方式から 選ぶように言われました。 証券会社の人の説明だと株式数比例配分方式以外だと 確定申告が必要だと言われました。 なので源泉徴収票されていないと思いました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

それにも書いてあると思いますが、税引き後の表記になってるはずです。 これによる確定申告は必要ありませんが、配当控除を受けたり上場株式等の譲渡損失と相殺するなら申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

yokobori227
質問者

お礼

1の人にも書きましたが、 次回から配当金を口座振込してもらおうとしたところ、 個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式、株式数比例配分方式から 選ぶように言われました。 証券会社の人の説明だと株式数比例配分方式以外だと 確定申告が必要だと言われました。 なので源泉徴収票されていないと思いました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

配当金の支払額の所に、所得税、住民税の税額が書かれていれば源泉徴収されています。

yokobori227
質問者

お礼

源泉徴収票されているんですね。 次回から配当金を口座振込してもらおうとしましたが、 個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式、株式数比例配分方式から 選ぶように言われました。 証券会社の人の説明だと株式数比例配分方式以外だと 確定申告が必要だと言われました。 なので源泉徴収票されていないと思いました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう