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名誉侵害法について

僕、インターネットで、友達に、「○○(←ハンドルネーム)うざいんだけどww」って書かれました。 それを、今日発見して、その友達に電話して確認したら、「お前のことだよwwうざい」って言われました。 「証拠残しておけ」っていっても、それが削除されていました。 これって、名誉侵害法違反になりますか? それと、このことは素直にお母さんに相談したほうがいいですか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

うざい、と言われた程度では名誉毀損罪は難しい かもしれません。 侮辱罪でしょうか。 しかし、ハンドルネームですよね。 ハンドルネームで、その人を特定できますか? 特定できなければ、名誉毀損罪にも侮辱罪にも なりません。 ”このことは素直にお母さんに相談したほうがいいですか”     ↑ 親に相談するほどの事ですかね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

相談者は、未成年者ですね? 親権者に、相談してください。 未成年者は、単独で告訴や示談は法律でできないと決められています。 他の回答者さんが書いていますが、名誉棄損罪はハンドルネームでは難しいですが、そのハンドルネームと相談者が同一人物と知る人間が多数いた場合は、その限りではありません。 「うざい」という言葉は、今簡単に使っていますが意味からいえば名誉を棄損する内容となります。 削除されていても、サーバーには記録が保存されていますから、裁判所の開示命令があれば記録は見ることができます。 しかし、この程度では事件になることはまずありません。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.3

 そんな法律はない。  だから【名誉侵害法違反】なんてものも存在しない。  日本では、明文化されていない罪状では罰せられることはない。  言いたいのは、【名誉毀損(きそん)罪】のことでしょう。  「ウザイ」と書かれたくらいではなりません。  ハンドルネームではなく、実名であっても、なりません。  名誉毀損で訴えるには、もっと酷いことを書かれないとムリ。  民事でやろうとしても、ネットに書かれたことであなたが著(いちじる)しく周りからの評価を落としてしまったり、精神的に止んでしまうくらいでないと、弁護士も話に乗ってくれない。  はっきり言うと、こんな子供のケンカ程度のことでは、大人は動かない。  だが、これがイジメだと思ったなら、親や学校に相談するのは有り。

noname#179020
noname#179020
回答No.2

> これって、名誉侵害法違反になりますか? そもそも、「名誉侵害法」と言う法律は存在しません。 勝手に法律を作らないように、 他人の名誉を社会的に貶める行為。(簡単に表現すると他人の名誉を社会的に低下させる行為)は 刑法という法律と民法という法律に規定されています。 刑法より引用 (名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 民法より引用 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外のの損害に対しても、その賠償をしなければならない。 (名誉毀損における原状回復) 第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

名誉侵害法なんて法律は存在しませんので、違反でもありません。

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