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相続について。

義父が昨年末他界し、その直後、母は父の預金を全て自分の名義に変えました。 (1)義父の実子として義兄と私の夫がおりますが、一切相続は受けませんでしたが、子供が相続を受けない事は法律的に問題はないのでしょうか? 義父が亡くなった直後、財産全てを母名義にする事に誰も特に異論はしませんでしたが、以前から心を病んでいた母の言動に、ここへきてもう家族の力だけではおさえきれないとの判断で、この度専門の精神科の病院に家族が相談に行くことになりました。今後通院・もしくは介護の可能性も出てきます。 (2)その際の通院・介護を義母が拒否するのは目に見えており、お金の負担は全て子供たちでまかなわなくてはならないので正当な配分だけでも、母の預金から別の場所に移し、それに充てたいと考えておりますが、そのような事はできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 (1)相続放棄ということが出来ますので,問題は無いと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20030820mk11.htm (2)身内であっても,母の承諾なしには預金を移して使うこと(財産の処分)は出来ないと思います。(義母さんを説得するしかないです。)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20030820mk11.htm
usa55
質問者

お礼

簡潔なご回答、ありがとうございました。 なるほど、母がお金を移動したのを事後報告うけただけなのですが、相続放棄ということになるみたいですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • asnaro
  • ベストアンサー率22% (14/61)
回答No.3

(1)について まず最初に相続の権利ですが、今回の場合母が1/2、貴方の義兄と夫がそれぞれ1/4の権利を相続できます。 子供が相続を受けない事は、法律的に相続の権利を放棄すれば全く問題はありません。 土地や建物などの不動産ですと、所有権の移転の為に相続人関係の書類が必要になり、相続される方が相続放棄の書類を書かない限り所有権移動の登記は出来ません。 もし不動産の権利も移動してるのであれば、義兄と夫の実印及び印鑑証明を勝手に使用され、書類を偽造した恐れがあります。 銀行預金などですと、印鑑と通帳を持参すれば家族ましてや夫婦であれば預金はほとんど問題無く引落されてしまいます、ただ銀行がその通帳の所有者が亡くなった事を知ってる場合は相続人全員の関係書類を要求されます。 (2)について 今回の場合母は父の死亡を隠したまま預金を自分のものにしたのであれば、家族であっても犯罪なのでしかるべきところに訴えれば当然(1)の配分にしたがって相続できますが、勝手に通帳預金の移動をしてはいけません、逆に不利になります。 実の親子の間ではなかなか難しい問題ですね、お互いに話し合いで解決するのが一番だと思います。

usa55
質問者

お礼

そうなんです、親子間ゆえ頭を抱えております。 相続も気持ち的に、夫婦で築いた財産なので、義母がお金をおろし、自分の名義に入れる事を特に問題なく、事後報告受けていました。その次点で、きっと相続放棄なんでしょうね。 幾分かは病院代用に、と周りは考えているのですが、本人はそのような使い道はしたくないようなので、やはり周りの子供たちで協力して見ていくしかないようですね。 ご回答ありがとうございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

(1)について 「預金を全て・・・」とあることから,銀行口座などの義父(被相続人)名義を義母名義に変更したものと思います。 その際,銀行で「遺産分割協議書」の提出を求められたかと思いますがいかがでしょうか? この遺産分割協議書は相続人全員(今回の場合は義母・義兄,夫の3人)で話し合いなどをした結果を書面にして,全員の署名および印をしたものがあるかと思います。 そこに被相続人の全ての遺産を義母に相続する。などとした場合にはその書面通り,義母が全てを相続します。 ただし,遺言書がある場合には遺言書通りとなります。 しかし,遺言書によって「全ての遺産を義母に相続させる」とあった場合には,遺留分の請求ができますので法定相続分の半分(今回の場合遺産の8分の1(子供分の法定分2分の1を兄弟で分けるため半分にして,さらに遺留分ということで半分))を請求して受け取ることができます。 質問の結論としては,子供に相続させなくても遺産分割協議書などで同意しているのであれば,法的には問題ありません。 (2)について (1)の内容にも書きましたが遺産分割協議書などを作成して相続している場合には原則として遺産をもらうことはできません。 しかし,相続人全員でもう一度遺産分割協議書を作ることができるのであれば,その通りに実行されることになります(今回の場合義母や義兄が再度の協議に応じてくれればOK。)。

usa55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の言葉不足ですいません。義父の死後すぐに預金を義母がおろし、現金を自分名義の通帳に入金。実子は、その旨を事後連絡で知りました。 特に書面等を作ったり、遺言があったわけではありませんし、実子も夫婦で築いた財産との考えで、自分たちへの相続など、当時バタバタしており、頭になかったようです。 実問題、親子ですのでもめる事もしたくないので、このまま、病院代もその時に考えるしか、なさそうですね。 しかし、勉強になりました。ありがとうございました。

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