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祖母の土地の購入について
fujic-1990の回答
- fujic-1990
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補足質問を拝見しました。 > 借金の名義の件、そもそもは祖母がいろいろなところから借りた借金で、 納税者である私は、なるほどそういう場合もあるよなぁと同情致しますが、税務署はおそらくそうは考えませんね。 税務署から質問を受けたり、無理矢理説明しようとしたご経験はないように感じますが、税務署は実体を調査したり実質的にものを考えると徴税額が増えると思えば調査などをします。 でも、減る場合はもちろん、増えなければ実体なんて調査しませんし、「実質的に見れば」など言いません。 名義など、形式だけを基準に判断します。 「実体を調べて欲しい」と実体の説明を始めたところ、「疑問に思えば調査しますが、これで納得しましたので調べません」という趣旨のことを言って説明を遮られたことさえあります。 ご質問の場合、借金の名義は親御さんであり、実際に親御さんが返済している事実は、実質的にも親御さんの借金であるということを強く示唆します(←税務署はもっと直截的な言い方をします)。 そうでないという事情を聞く気分になってもらうのが大変であり、聞いて納得してもらうのはなお大変ですね、納得すると税金が大幅に減りますので。 説明を理解し税額を減らしてあげようという聞き方ではなく、質問者さんの説明の矛盾点を指摘して、質問者さんを諦めさせようという方針で説明を聞いているかのようです。 ノルマがある とは言いませんが、明らかに税金を取り立てるタメに、その目的で来ますから、税金を減らして帰るようなことはしないと思います。 まあ最低でも、矛盾のない説明と、それを証拠立てる詳細な金銭出入り記録や写真、請求書・見積書等々を用意する必要がありますね。 ------- > 1.少し調べましたら、下記の記述がありました。 > 『生前贈与は基礎控除額2500万円(累計額)を超えない限り非課税で、 > 2500万円を超えた場合でも超過額に対する課税は一律20% 』 「相続時精算課税制度」のお話のようです。 税法はしょっちゅう変わりますので断言はしませんが、手元の本を見ますと、この特典を受けられるのは 贈与者が 65才以上 受贈者が、20才以上の、推定相続人で、直系卑属 です。 質問者さんは、祖母さんから見て直系卑属ですが、明らかに祖母さんの「推定相続人ではない」ので、この制度を受けられないですよねぇ。 推定相続人以外の、相続とは関係ない人でも、2500万円贈与を受けられるようになった、とは税理士から聞いていませんので、この制度を前提にした作戦には賛成できません。 > もし、上記補足の内容で借金が祖母のものと判断されるのであれば、 > 土地の価格を差し引いて計算できるのでしょうか? 万歩譲って、借金が祖母さんのものだと認められるとしたら、質問者さんがそれを引き受けるならその分を減額して買ってよいと思います。 ですが、前回も書いた通り、根抵当の枠ではなく、実際に存在する借金の額です。 1500万円の根抵当権が設定されていても、実際には借金は1000万円かもしれないし、100万円かもしれません。100万円なら100万円しか引けません。枠は関係ありません。 > 祖母から親への生前贈与は、 前述のとおり、親御さんはどう考えても20才以上ですので、祖母さんが65才以上なら「相続時精算制度」は利用できます。 親御さんにも市税滞納があるなら、「贈与」が行われた後、市は「待ってました」とばかりに、親御さんの分の根抵当権"も"設定するか、その土地などを差し押さえて競売するでしょうね。 「訴えられそう」というのがナニかわかりませんが、「税金を支払え」と民事裁判を起こされそうという意味なら、訴えられる可能性は大いにあります。 それまでは財産がなかったので訴えても意味がありませんでしたが、財産ができたので、訴える意味がありますから。 > 2.生前贈与もだめな場合、 > 根抵当権付きの土地を処分する場合には競売になるのでしょうか? 市や親御さんの債権者が、もう待てないと思えば競売になるでしょうが、自分で買主を捜して(不動産業者に依頼して)売却することも可能です。 4000万円から6000万円の価値があるというのが本当なら、3500万円なら売れそうに思いますけどねぇ。いくらで売れるかは、私がその土地を知っているわけではないんでなんとも言えません。 足下をみられて2500万円くらいでしか競売できないと思うような場合は、「滌除」という手もあるかなと思います。 かりに2500万円で競売された場合、そこから、競売の費用や、実際に滞納している固定資産税額、借金の残額を引いて、残りが祖母さんのところに戻ってきます。 弁護士を頼むと大金が必要ですよ。 私はいま、交通事故の賠償を全然しなJA共済などを相手に訴訟を自分でやっています。弁護士に頼むと、なんのために訴訟をやっているのか分からなくなりそうなので。 > 弁護士等(第3者)を立てて、お金を貰って、抵当権を外して、 残念ですが、順番が逆でしょうね。 先に、新たな借り入れをして納税・返済して根抵当権を外して、それから売ってお金をもらう。そして、さきほどの借金を返すというのが、ふつうです。 でなければ、あまり多くはないケースですが、滞納税額や借金額を正確に証明して、それを買い主に引き受けてもらい、金銭的には差額を受け取るか、でしょうね。
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