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遺言書

遺言書に対し異議申し立てを出来る期間「遺言書記入日」後何日間でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

遺留分減殺請求権と言いますが、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行わないと時効によって消滅するとなっています。 相続権のない人の請求は、受け付けてくれません。 法定相続人は、被相続者の妻子。両親。兄弟と、その代襲相続人で、それ以外は、公正証書として認められた遺書に記載がなければ、いかなる縁者にも、相続権はありません。

noname#160907
質問者

お礼

有り難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

意味不明。「遺言書記入日」はなんの起算点にもなりませんよ。 遺留分減殺請求なら「相続開始」より1年以内。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

異議の内容が不明です。 遺言書が偽造 もらい分が少ないので異議

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