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借り入れについて
旦那と別れたいですが財産があまりありません。 慰謝料、しばらくの生活費を兼ねて500万ほど借金してでももらいたいと思っています。 相手の親の保証人つきで借金できる方法はありますか? やはり理由なくは無理でしょうか?
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- minamiTAITAN
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回答No.2
金があるのに慰謝料支払わないのは言語道断ですが、 ないのに借金しろって、他人からすれば鬼でしかありません。 (家裁で話し合いもすれば、貴女がバカにされるだけです。)
- 山田 太郎(@testman199)
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回答No.1
旦那には借金してまで慰謝料を払う義務はありません。 いかなる理由があろうと金がなければ慰謝料を払えません。