クリニック受付事務の退職に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 今回の質問は、クリニックの受付事務として働いている方が退職に関して困っている状況についてです。試用期間中に院長との相性が合わず、退職を決意したとのことです。
  • 退職の意思を伝え、退職願を提出したところ、次の人が決まるまで辞められないため、退職日を書かずに提出したそうです。また、体調を崩して病院に連絡したところ、診察を受けるように言われ、そのまま内科に受診しました。
  • しかし、院長からは誓約書に退職は3ヶ月前と書いてあるため、懲戒解雇や損害賠償を請求される可能性があると言われました。民法では退職の申し出をして2週間経てば退職は成立するとされていますが、誓約書の影響もあるため、具体的な状況について教えてほしいとのことです。
回答を見る
  • ベストアンサー

退職について質問です。

私は今クリニックの受付事務をしております。 4月下旬に入社し、今試用期間中ですが、院長とどうしても合わず、 退職を決意しました。 5月に退職の意思を伝え、次の日に退職願を提出しました。 その際に、次の人が決まるまでは辞めれないので退職願には退職日を 記入せずに提出してと言われ、退職日を記入せずに提出しました。 本日体調を崩してしまい(腹痛、吐き気がひどく)休む旨を病院の留守電に入れた所、 折り返し電話があり、「診察するから今すぐクリニックに来い」ということでした。 診察していただき、そのまま病院の近くの内科に紹介状を書いて頂き(院長は内科は専門外のため)、受診し検査結果(IBSでした)を報告にいきました。 院長は診察中でしたが、体力、精神的に本当にしんどかったため、辞めさしてほしいと他のスタッフに伝言を託しました。 しばらくして、院長から電話があり、「誓約書にも退職は3ヶ月前と書いてあるし、このまま辞めるとなると懲戒解雇になるし、賠償金請求します。受付がいなくなると予約の制限もしないといけないので、病院の損害は100万や200万じゃ済まない」と言われました。 払えないなら身元保証人の両親に請求することになると言われました。 民法では退職の申し出をして2週間経てば退職は成立すると書いてあったのですが、誓約書にサインしてるのでやはり誓約書のほうが優先になるのでしょうか? 懲戒解雇や損害賠償もこのまま請求されることになるんでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

1>誓約書が最優先されますし 嘘八百。この人はこんな書き込みばっかり。 損害賠償など有り得ないので基本的には流して結構です。 裁判を起こす事は不可能ではないですが、まともな弁護士なら受任しないでしょう。負けるのは間違いないです。 ただ、無理にやめなくてもいいです。病欠を続けて下さい。 就労不能との医師の診断があり、健保に加入していれば、在職中か1年を超えれば傷病手当金2/3がもらえます。 1年未満だと、退職したら打ち切られるので、逆にやめない方がお得。

hrpkaoms19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。損害賠償などはそこまで神経質に考えなくて大丈夫そうなので少しホッとしました。

その他の回答 (2)

noname#158245
noname#158245
回答No.2

>民法では退職の申し出をして2週間経てば退職は成立すると書いてあったのですが、誓約書にサインしてるのでやはり誓約書のほうが優先になるのでしょうか? 懲戒解雇や損害賠償もこのまま請求されることになるんでしょうか? 当然民法が優先です。 とはいえこのまま当事者だけで話し合っても泥仕合になるだけでしょうから、労基署か、可能なら弁護士などを挟んだほうがいいのでは?

hrpkaoms19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分のした無責任な行動を反省し、もう一度話し合いの席を設けてもらいたいと思います。その内容により、労基署にもご相談しようと思います。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

誓約書が最優先されますし、懲戒解雇、損害賠償請求も当然のことに過ぎません。 今更、民法などと言うこと自体、誰一人として認めることはありえません。

hrpkaoms19
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分のした無責任な行動を反省し、受け止めたいと思います。

関連するQ&A

  • 無断欠勤後の退職について

    とある美容クリニック(小さいクリニックで先生一人と私一人です)に採用が決まり 正社員になる前に試用期間として3カ月アルバイトとして働いております。 ですが4日目にして先生の厳しさについていけず 精神的に辛く夜もあまり眠れませんので辞める旨を伝えました。 (以前働いていた方々も全員、先生の厳しさに着いていけず辞められたみたいです) ですが最初に契約した雇用契約書に退職するときは3カ月前に申告する事と記載されており 先生からも3カ月は働いてもらうと言われました。 しかし正直辛く、クリニックに行くのが嫌なのでこのまま行かないでおこうかと考えていますが このまま無断欠勤した場合どう言う不利益がありますか?? 雇用契約書には突然の退職は労働基準法により給料の減給とあり また、クリニック、院長に対して何らかの損害が生じた場合、法的処置をとり クリニック、院長が被った一切の損害を賠償するとあります。 単に減給、解雇になるならそれでいいのですが 私が辞める事により先生が一人でクリニックを切り盛りしないといけなくなり 1日の売り上げが減る事は予想されます これはクリニックの損害とみなされ何か賠償請求されるのでしょうか? また再就職する場合、何か不利益があるのでしょうか? 後、身元保証人として父をたてていますが 父にも何か危害があるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

  • 退職届提出後に退職日まで休むと?

    退職届を提出し、提出日から二週間後に退職すると設定した場合に、退職日までの二週間は会社を休みますと会社側に伝えれば、それは単なる無給の休みになりますか?無断欠勤になりますか? また、急に上記内容を伝え、一方的に退職日まで休めば、懲戒解雇及び損害賠償の対象になるでしょうか?

  • 懲戒処分と損害賠償

    たとえば、労働者に対して使用者が損害賠償請求をする場合、懲戒処分(たとえば退職者に対して懲戒解雇)をしなかったことが判決で影響するでしょうか?

  • 退職による損害賠償請求

    とある個人の病院に勤務しています。院長と私のふたりです。業務は受付です。 退職届けを提出したら、契約書どおり損害賠償を請求する。減給の対象にもなるから減給すると言われました。どう対処すればよいでしょうか。 3ヶ月のアルバイト期間を経て、正社員になる際に契約書を交わしております。 内容は「退職の際は、3ヶ月前に申し出ること。3ヶ月前に退職する場合は損害賠償を請求する、云々・・・」です。この契約書に同意しなければ正社員になれないと思い、署名捺印し、身元保証人に私の兄弟が署名捺印しました。 正社員になり1ヶ月過ぎた時点で、退職を考え1ヶ月後に退職しますと退職届けを出しましたが、受理されず、「損害賠償を請求する、減給する」と言われました。日付のない退職届もしくは申し出から3ヵ月後の日付の入った退職届けしか受理しないと言われました。 労働基準局と弁護士に相談に行きましたが、「損害賠償を請求されることはない。退職して問題ない」と言われ、再度退職届けを出しましたが受理されず、弁護士を用意するからちょっと時間が必要だと言われ、翌々日に弁護士の費用が着手金○○万、その他受付がいなくなることによる売り上げ3分の1減に対する損害賠償請求、その他もろもろで総額100万円はかかるけど、それを払うお金があるなら退職したらどうですか、と言われました。 新スタッフの募集は、風水的に来月の方が良いそうで募集してません。 私も可能であるなら申し出から勤めたいと思っていましたが、精神的にも限界です。 損害賠償を請求されても困るのですが、3ヶ月後まで続ける精神的余裕はもうありません。 手取りの給料が極めて低い私に損害賠償を支払う余裕があるわけもなく、途方にくれております。 どうすればよいでしょうか。 損害賠償を請求されるならどのような形で請求されるのでしょうか? 突然封書が届くのでしょうか? 訴訟を起こされるのでしょうか? 訴訟を起こされたらこちらも弁護士を用意するのでしょうか? 専門的な知識がある方、良いアドバイスをお願いします。

  • 退職届

    就業規則に、会社を辞めてからも、会社で知りえた秘密を遺漏してはならないと、懲戒規定に謳っています。さらに、念入りに、退職届に誓約書を添付させ、個人情報の保護と、会社のプライバシーを守らせようとします。確かに、個人情報の遺漏は、脱法行為ですが、そもそも、就業規則は、就業している間に守るべきもので、辞めた人をそこまで拘束する権利が企業にあるのでしょうか?そんなことをすれば、企業は正常化できません。ましてや、誓約書を提出させるのは、労基法以前に憲法違反とも言えるのではないでしょうか。私は、あくまで任意だと考えますし、提出しなければ、退職を認めない、退職金を払わず、諭旨解雇から、懲戒解雇へと進めることができるのでしょうか?

  • 自己都合退職誓約書の提出義務

    先月会社を退職したのですが、その際に会社から「自己都合退職誓約書」に本人と保証人のサインをして郵送するよう言われました。 この契約書は提出する義務はあるのでしょうか? 内容を見ると、「在職中に指示のあった仕事は責任をもって完了させること」、「会社における損害と判断される場合は退職後といえど損害賠償請求をする」といったことが書かれています。 前者は仕事途中であった為、引継をさせて頂き部内の了解は口頭で頂きましたが、途中であったのは事実であるため、この内容に充当してしまうのか? 後者について、退職したこと自体を会社における損害ととらえ、損害賠償を請求されるのでは? 不用意に提出して賠償金を請求されるのが怖くてしかたありません。 どうかご教授のほど、お願い致します。

  • 懲戒解雇できますか?

    宜しくお願いします。 私、小規模ですが、会社を経営しています。 質問は、雇用している営業社員のことです。 会社の経費を何度か水増しして搾取したので、懲戒解雇するつもりです。しかし、それより先に、彼のほうから、退職届を提出されました。 こうした場合、自主都合による退職ではなく、懲戒解雇にできますか? また、不当に請求した交通費は返却されましたが、彼の雇用期間の給与の返金を(売上達成率が悪かったので)損害賠償請求としてできますでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 懲戒解雇に値します?

     約半年前に会社に損害を与え、懲戒解雇に値する事故を起こしました。 しかし会社は懲戒解雇をせず、「仕事で返せ」ということで雇用を継続してくれました。  その後諸事情あって退職を申し出たら、事故の損害賠償と懲戒解雇を言い渡されました。  事故の賠償に関しては、金銭的な面で示談が成立しつつあるのですが、事故当時懲戒解雇にせず、今になって退職に腹を立て、懲戒解雇は言い渡されるのは不当のように感じますが、こういう場合、懲戒解雇にされても仕方ないのでしょうか?  また、相手が「懲戒解雇」だと言い張る場合、それに不服を申し立て、裁判を起こした場合勝てるのでしょうか?

  • 退職を願いでたら懲戒解雇された

    小さな弁護士事務所を短い期間勤め、退職願(届も)を出しました。  地元では顧問や役員をやっている人ですが、気性が激しく、事務員の人格を否定するようは罵詈雑言を浴びせる事が多々あり、短い期間に事務員が多く入れ替わっています。残っている人は、次は自分が怒られたり、解雇されるのではないかとびくびくし、責任を押付けあったり、保身にやっきになっています。最初は先輩方のおどかしと話半分で聞いていましたが、現状を見て、先行きが不安になり、退職を願い出たところ、契約違反、法律違反だ、詐欺だ、事務所の評判が落ちる事になるので損害賠償を請求すると恫喝され、懲戒解雇だと言われました。短期間はいけないと(契約期間はありません)思いますが、仕事上の秘密保持は厳守し、損害を与えるようなミスはしていません。悪口も言っていないのに懲戒解雇とは・・・ 一ヶ月以上経ちますが、離職票を作成してくれませんし、給料はほんの一部のみの支払いです。二ヶ月前に辞めた人も同様で、源泉徴収票も書いてもらえず困っています。  とは言え、相手は地元の弁護士ですし、労働基準局などの公的機関に話すことも営業妨害で損害賠償請求すると言われたため誰にも相談する事ができずにいます。退職はできた状態にあるのでしょうか?全てを諦めて懲戒解雇も給与減額も受入れるしかないのでしょうか?

  • 退職強要による損害賠償請求

    初めての質問です。 現在、懲戒解雇処分を書面にて言い渡されております。 会社に処分取り消しと退職強要による損害賠償請求を 内容証明にて通告しようと考えています。 記載内容に関して相談させてください。 1.懲戒解雇処分の無効を主張して、従業員の地位確認と解決までの賃金保証の請求。 2.退職強要(パワハラ)の発言による精神的苦痛に対して損害賠償の請求。 の二点を内容証明にて通告する予定です。 2.に関して、賃金○か月相当を請求しようと考えていますが、どの程度が妥当かアドバイスいただきたいと思います。 私の勤務年数は11年6か月。役職は部長で、親会社の部長も兼務しています。(親会社との雇用契約は無し) 懲戒処分の理由としては、部長として兼務している親会社の機密事項を自社の部長に共有したことによる機密事項漏洩です。 就業規則には機密事項の漏洩は、昇給停止処分の懲戒事由に該当します。 企業法務を担当している友人へ相談したところ、懲戒解雇は処分としては重すぎて、不当であるとの見解を得ております。 当初は就業規則に則って昇給停止と言われておりました。 しかし、二度に渡り計二週間の自宅待機、退職勧奨のための出頭を数回命じられ、社長と取締役から罵詈雑言を浴びせられ、自主退職に追い込もうとしてきました。 自主退職には応じない旨、その際ハッキリと伝えています。 自主退職に応じないことから懲戒解雇処分を言い渡してきたと考えられます。諭旨退職処分も選択できると提案されましたが、即日の返答を求められました。 これも自己都合退職とさせたいが故のものと考えられます。 諭旨退職に応じない場合は懲戒解雇とする旨は就業規則にもあり、口頭通告でもその旨伝えられました。 諭旨退職に応じた場合、退職意志があるととられる可能性があったため、懲戒解雇処分の通知書を郵送してもらうように依頼しました。 そのため、懲戒解雇を書面にて通知されています。 なお、懲戒解雇日は、通知の1か月後で、その間は自宅待機と記載されています。 現在、自宅待機期間中です。

専門家に質問してみよう