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なぜ1審、控訴審、上告審、見解が分かれる?
判例を読んでいると1審、控訴審、上告審、法的解釈や見解が分かれる事が多々見られます。 裁判官が変わるとここまでも逆転するものでしょうか。それとも、意図的に行い最高裁に誘導し、何か別の目的があるのでしょうか。具体例は省略するので、一般レベルの回答で結構です。宜しくお願いします
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公職選挙法25条3項の「控訴できないが、上告できる」はなぜ? はじめまして。 最近なにかと外国人参政権が話題になっていますが、いろいろ調べていくうちにこのような判例を見つけました。 【最高裁平成7年7月28日第三小法廷判決 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/950228S3.htm】 この判決が外参権推進派の追い風となったようですが、どうもこの裁判は2審なようです。 最高裁が2審…?と思ったら、「前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。」という公選法25条3項によるもののようです。 前置きが長くなりましたが、なぜ控訴ができず、上告できるのか疑問に思いましたので質問させていただきます。 法律でこのように規定した意図はなんなのでしょう…。普通は3審まで行ないますよね? お詳しい方がいましたらぜひご教授ください。よろしくお願いします。
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お礼
勉強になりました、ご回答有難うございます。