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離婚したときの借金支払い責任は、、

婚約者が有限会社を経営しています。 婿養子に来てもらう予定ですが、もし今後会社が傾き、借金ができた場合、離婚するとその借金の支払い責任はどうなるのですか? 通常、離婚すると妻には支払い責任は無くなると聞きましたが、 婿養子の場合、苗字がかわるなどのことがあるため、法律に詳しいかたがいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

会社の借金を返済する義務を負うのは会社だけです。 経営者でも会社の借金を弁償する必要は原則として ありません。 ただ、小さな会社だと経営者が連帯保証人になるのが 通常ですから、その場合には婚約者さんも弁済の義務を 負うことになります。 その場合でも、奥さんは関係ありません。 日常家事債務ならば、奥さんも責任を負いますが、 会社の借金ですから、奥さんが義務を負うことは ありません。 苗字云々は関係ありません。 離婚しなくても大丈夫です。 ただ、相手は、奥さんや奥さんの両親にも保証人になって くれと頼んでくることはあり得ます。 保証人になれば、当然弁済義務を負います。

sana3703
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仮に、保証人を頼まれ、妻が保証人になった場合は、離婚しても弁済義務は残るのですか?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

会社(法人)として借金をしているなら、元々新郎の債務にもなりません。ただ、普通は保証人として要求されるでしょうから、その時は新郎が債務を背負うこととなります。 片や、あなたは新郎の借金には一切関係なく、婚姻の有無も条件とはなりません。あなたが債務を負うのはあなた自身が債務の保証人になった時だけであり、離婚しなくてもあなたに返済義務はありません。

sana3703
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の姓がどちらでも関係ないことがわかり、安心しました。 婿養子になってもいいよ、と言われたとき、少し心配になり、質問しましたがありがとうございました。

回答No.1

>婿養子の場合、苗字がかわるなどのことがあるため 婿養子にも色々あるから、一概にどうとは言えない。 例えば「婚姻して妻の姓を名乗る(婚姻により新しく作る戸籍の筆頭者を妻にする)」とか「婚姻して妻の姓を名乗ると同時に、妻の親の養子になる」とか、色々あります(本来の意味での「婿養子」は、後者の場合) んで、後者の場合、離婚しても「妻の親と、元夫が、親子のまま」なので、離婚と同時に離縁をしないとなりません。 離縁の手続きをしないまま元夫に死なれると、元妻の親が借金を相続しちゃうので、相続放棄とか面倒な手続きが必要になっちゃいます。 普通、離婚と同時に養子縁組の解消をすれば赤の他人に戻るので、借金問題は大丈夫だと思いますが。

sana3703
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妻の姓を名乗る方で、養子縁組はしないです。 妻方の苗字の時にできた借金でも、離婚して夫が旧姓に戻っても、離婚すれば妻が 借金を背負うことにはならないのですね。

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