• ベストアンサー

知ら無っかたで済む範囲は

違法ダウンロード(DL)刑事罰化の記事を見ていて 疑問に思ったので質問します。 DL法では誰かが違法にアップロードした音楽、動画を、 「それと知って」ダウンロードした場合、刑事罰を科する事になってますが 「違法とアップされたと知って」というのは具体的にどの場合が 違法と認識した事になるのでしょうか。 例えば昨日封切りの映画がアップされた場合。 これは誰もが違法にアップされた映像と思いますが しかし正当にアップされた可能性も否定できません。 この場合、違法と知ってDLした事になるのでしょうか。 そしてDL法に限らず、法律的にはどこまで知らなかったで通用するのでしょうか。 自分の知っている範囲では 盗品と知らず購入した場合は、善意の第三者という事で許されと思いますが 人を殺した場合、殺人は罪になる事を知らなかったでは済まないと思います。 そこで、知らな無かったで済む範疇はどこにあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

改正される著作権法の条文を読んでいないので、一般論として。 ”盗品と知らず購入した場合は、善意の第三者という事で許されと思いますが 人を殺した場合、殺人は罪になる事を知らなかったでは済まないと思います。”     ↑ これは、刑法では、事実の錯誤と、法律の錯誤の問題になります。 盗品と知らなかった、というのは事実の錯誤といいまして故意が阻却されます。 殺人は違法だと知らなかった、というのは法律の錯誤になり、故意が阻却されません。 法律を知らない、というのは言い訳にならないとされているからです。 法律を知ろうが知るまいが、法に違反すれば犯罪になります。 例えば。 (1)法は「盗品を購入するな」と言っている訳です。  だから、盗品という認識がなければ故意もない、ということになります。 (2)法は「人を殺すな」と言っている訳です。  だから人を殺すという認識があれば故意になる訳です。 ”「違法とアップされたと知って」”      ↑ (1)昨日封切りになった映画であっても、CMの為にアップされたんだろうと思って  違法と認識していなければこれに該当しません。  ただ、警察も裁判官も信じてくれるかは別です。  それは立証の問題となります。  立証は捜査側が行いますが、それでも果たして裁判官が信じてくれるでしょうか。 (2)この点、誤解している回答者さんがいます。  この場合は、責任の問題ですから社会通念は直接関係はありません。  あくまでも行為者の主観が問題となります。  また、違法か否かの判断と、違法性の認識を混同しているひともいます。

one12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、法律的な解釈は複雑ですが、とても興味もわきます。 「事実の錯誤」、「法律の錯誤」という法律用語?はとても興味をひいた単語で、 おもわず調べてしまいました。 今回わかったのは、法律上では常識、非常識のなかに様々な定義、分類が されていて、そられに対して扱いが違っている事。 とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.4

条文は参考URLのNo.4の回答を参照してください。 「 例えば昨日封切りの映画がアップされた場合。 これは誰もが違法にアップされた映像と思いますが しかし正当にアップされた可能性も否定できません。 この場合、違法と知ってDLした事になるのでしょうか。 」 は、 「違法にアップされた映像と思」えば、 他の要件を満たせば違法(刑事罰あり)です。 「正当にアップされた可能性も否定できません」 程度の認識なら、未必の故意ということに なるのでしょう。 (そのアップローダにアップロードされるファイルに 違法なものが少なく、多分適法と思ってダウンロードした場合は せいぜい過失で、改正法でも過失を罰する規定にはなっていません。) 問題は 「明日封切りの映画がアップされた場合」で、 この場合には 「有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」 の要件を満たしませんから、 仮に違法性を認識してダウンロードされた場合でも 刑事罰の対象にはなりません。 (法律の漏れの部分?) 現行法でも処罰規定がないだけで違法ですから 勘違いのないよう。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q7547763.html
one12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答の中で言われている 『明日』封切りの映画がアップされた場合 というとこはなるほど思いました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

違法ダウンロードに限らずすべて「社会通念」に従うのが原則。線引きは無い。 例えば店に置いてある商品を持って行った場合に 「持って行っていい物かと思った」という言い訳をしてるようなもの。 一般的に店内で値札がついていれば商品だと思うのが社会通念だからそれは認められない。 違法ダウンロードの場合は判例が無いから難しいが、 有名な作品ほど「知っていた」と判断されやすくなるだろう。 昨日封切りされた有名な映画なら著作権があるのは容易に想像出来るが、 古い作品の場合は著作権フリーになってる可能性も考えられるので過失となり罰せられないこともあると思われる。 >人を殺した場合、殺人は罪になる事を知らなかったでは済まないと思います。 これはちょっと意味合いが違う。 「知らなかった」が許されるというのは「法律を知らなかった」という意味ではなく、 「相手の権利の存在を知らなかった」という意味。 法律を知らないことで許されるケースは世の中に存在しない。 また、殺人の場合は過失犯規定があるため、 知ってることを社会通念上で証明する必要も無い。

one12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに常識的には知らなかったで、済まないと思います。 ただ、DL法など新規の場合、常識ってどうなるのしょうか。 常識(社会通念)って自分は多数決だと思ってます。 生活する社会で、多数が否定する事は非常識であり 多数が認めた事は常識であるが、法律が絡んでくると 常識と非常識がひっくり変えるかもしれない質問してみました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

法の不知は抗弁にならず。 つまり法・条文の存在を知らないというのは言い訳にならないです。 相手方が違法かどうか、真実の権利者であるかを知るにあたって「社会通念、条理、慣習、法令等によって、通常人としてとり得る行動を標準として」という基準があります。 ただ違法ダウンロードについては、どの程度事前に調査するのか不明です。 少し調べればわかること→重過失→未必の故意みたいな理論が横行しなければいいのですが・・・

one12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 常識的には知らなかったで済むとは思ってませんが 法律上となると、意外な事実があったりするので質問してみました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう