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夏休み支給の為に 有給休暇停止は基準法違反?
皆さん はじめまして 以下の点 ご教授ください。 弊社は 夏休みとして会社から5日が支給されました。 7月は2日間を 自由取得 8月は お盆に3日間を土日にくっつけて5連休。 その代わりに 7,8月は有給休暇取得は停止になりました。 有休取得した場合は 賞与減額の話もありました。 これって 会社側には 時季変更権のみ存在し 有休停止の権限はない 有給休暇取得に対し いかなる不利益をしてはならない ので 労働基準法に違反していますよね? もしくは 夏休みを支給する場合は 例外が認められるのでしょうか? ご存知の方 ご教授の程よろしくお願いいたします。
- koushien_2012
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- kqueen44
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現実問題、有給取得を申し出たにもかかわらず、正当な理由なく拒んだり、不利益的扱いをすれば基準法違反だと言えると思います。 話があるという程度ではなく、現実に不利益を受けなければ問題ありません。 「ビビって賞与減額の話しちゃったかもしれないけど、会社余裕あるから有給認めるよ」って社長が言い出せば全く問題なしなのです。
- K66_FUK
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>時季変更権 はもちろん認められていますが「本当に休暇を取られると困る」という状況でない限り、認められません。 単に夏季休暇を設定したから7月は休むなというのは時季変更権の乱用にあたります。 7月にどうしても有給を認められない未曾有の大規模な人類滅亡に匹敵するような仕事でもあるのなら別ですが。 >有休取得した場合は 賞与減額 違法です。
お礼
ご教授ありがとうございました。 やはり 夏季休暇を与えたといえども 有休拒否は 違法になるんですね。 もうとっとと 現役を退いて欲しい 80歳目前の会長なんです。 基準法も知らないんだな・・・と。困ったもんです。 もし これで被害者が出るようなら 基準局などに働きかけたいと思います。
- cleodc
- ベストアンサー率30% (53/175)
7・8月に従業員が有給取得を申請した場合に、会社側は時期変更権を行使するということではないのですか。
お礼
コメントありがとうございました。 時季変更権を行使するほど忙しくはなく また代替の人はいるので 行使する用件は満たしていないと思うのですが・・・
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