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自社パッケージに他社登録商標を記載する事について

自社製品のパッケージにその製品の大きさの例えなどに他社製品の名前を使用する事は何か問題になったりしますでしょうか。 例えば DS同等サイズ iPhoneより軽い。 iPADと同じサイズ。 PSPより小型 等、他社製品名を例にしパッケージ等で使用する事に関して、法律上や一般常識として 問題がありますでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えていただけると大変助かります。 宜しくお願い致します。 サイト内を検索しましたら、製品比較やおすすめ商品などHPなどに記載するのは問題ないという記事は見つけたのですが、パッケージ等はいかがでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

パッケージに記載するのは商標権侵害です。POPに書く事さえ解禁されたのは平成に入ってからです(比較広告自体が不正競争防止法違反だった)。だから今でもA社P社H社S社等と記載する程度迄です(それもパッケージに直接では無く、パッケージに帯をつける形が基本です)。 りんごのシルエットを使ってA社と書けば当然あの会社と判ります(登録商標には欠けたりんご迄出願してますからご注意を)。

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