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自社製品の法的な登録に関して

初めて投稿します。 工業製品の法律に関して無知の者です。 分かりづらい点もありますが質問させて下さい。 前置きとして、今回、私の会社で初の自社製品を作製しました。 形状は、ありふれており同業者でも作製可能だと思います。 作製経緯として、かつて他社がこの製品を作製していましたが 生産中止になってしまったため、ほとんど同じ物を作製しました (変更点として、会社のロゴを追加したのみ。性能は変わりません) 名称も変更し、他社の特許は侵害していない事は確認しました。 ここから本題ですが、 上記のような製品で、知的財産権など法的に登録できるものは どのような物がありますでしょうか?

みんなの回答

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1955/7565)
回答No.3

他社がこの製品を作製していて生産中止になって、ほとんど同じ物を作製したのですから貴社に知的財産なんて物はありません。 こんな物がまかり通ったら不正競争防止法の意味がなくなります。 あるとすれば高度技術が必要で製造法で他社がまねできないとか、圧倒的な低価格で製造できることくらいいでしょう。 可能性として一部を変更して、今までの製品に無かった特筆すべき優れた機能を持たせて知的財産としての特許権を得ることです。

noname#224207
noname#224207
回答No.2

ご質問で特許、知的財産権と二つ使われておられますが、知的財産権というのは恐ろしく幅が広い概念を含んでいます。 特許権というのは、この知的財産権の一部です。 何れにしましても、創作されたものを保護する法規制とお考えください。 生産を中止した他社品を模倣して作られたということですので、創意つまりオリジナル性がどこにあるのか、ということになります。 そもそもの目的が、他社品が現れて自社品が売れなくなることを法的に保護する手段はないか、という御主旨かと思います。 防衛の意味で特許などを申請する手はありますが、既に以前の他社品が出回っていますので公知の事実とされてしまう恐れが無い訳ではありません。 とは言え、特許や実用新案などというものは申請の際の作文能力次第という面がありますので可能性はゼロではありません。 逆に言えば無駄骨になる可能性もあるということです。 これを覚悟で特許事務所などの特許の専門家に一度見てもらって下さい。 機械の専門家としては汎用品に見えるものでも、特許の専門家の目からみれば全く違う観点があります。 調査費やらなにやら取られますので、ある程度の出費は覚悟して下さい。 用途を細分化してこの用途向けという方法もあります。 本来はこの機械はこの用途向けではあるが、何か他の用途に使えないか、と考えて見て下さい。 模倣された製品のここを少し変えた方が良いとか、どんな些細なことでも構いませんので何かありませんでしょうか。 改良改善したということで、実用新案などを申請できる可能性が生まれてきます。 特許という代物は実際に役立つかどうかは全く当になりません。 特許侵害だと訴えても、訴訟費用や手間で、利益が吹っ飛んでしますこともあります。 中には特許は認められても実用性ゼロという代物もあります。 お銚子の底に鈴を付けた、などという特許があります。 「オネーさんもう一本!」という際にチンチロチンと鳴らすようですが、実物にお目に掛かったことがありません。 あるいは、実物を作ったらクレーム続出という代物もあります。 特許だけを申請して、それを売り歩いているという人間も世の中にはいます。 参考 知的財産権について | 経済産業省 特許庁 - Japan Patent Office www.jpo.go.jp/seido/s_gaiyou/chizai02.htm ネコにもわかる知的財産権 www.iprchitekizaisan.com/

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

商品名等の商標登録くらいじゃないでしょうか。

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