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借金の申込書が本人直筆でない場合
親の借金で困っています。 実は親が私名義で内緒で借金をしていたことが発覚し、 借りた覚えのない借金を催促されているのですが、申込書のコピーを確認のため送ってもらったところ、親が私の名前でサインしていました。 ちなみに親は最近他界しています。 このような場合、私の直筆でないことを理由に、返済を断ることはできますか? 関係ないかもしれませんが、親の相続放棄手続きは済んでいます。 またそれとは別に、申込書がないカードキャッシングでも借りられたようなのですが、 (私が長期不在の際、カードを勝手に持ち出したようです) この場合は返済するしかないのでしょうか? 本当に困った親で頭が痛いです。 どなたかお分かりの方、ご返答お願いいたします。
- chuang
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- 87miyabi
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借用書については、質問者様に帰責性があるかによると思います。 身分証や印鑑登録などはどうなっていたのでしょうか。 裁判をやるとしたら、筆跡鑑定なども含めていろいろやってゆくことになると思います。
- fujic-1990
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相続を放棄されたとのことですので、親の返済もしくは賠償責任を引き継ぐことはなく、したがって、質問者さんが返済を求められることは原則的にはありません。 しかし、質問者さんの名前を使うとしたら、年齢なども書いたはずであり、本人ではないことはすぐ分かったはずなのにと思うのですよ。 親と質問者さんの性別がわかりませんが、もし異性であれば、なおのことですよね。父親が「○○子」とサインしたら、明らかにおかしいわけです。 なにか、質問者さんの依頼で親が来たと信じるような、なにか特殊な事情がくっついていないのでしょうか? なにか別件で必要な委任状のようなものを渡してあったとか、実印を預けておいたとか(代理人なら代理人として署名するのが原則ですが、実際には権限だけ確認して、使者として本人名義の署名でOKする場合もありました。最近は厳しくなってきましたが)。 そういう事情がなければ、大丈夫です。 カードのほうの借り入れは、結論を言うとしかたがないでしょうね。 つまり、返済しなければなりません。 カードを入れ、暗証番号を入れたら本人とみなして限度額まで貸す、そういうものとしてカードは質問者さんに「貸与」されているものだからです。 この場合、カードと暗証番号の管理が悪いということになりますので、質問者さんは責任を免れないと思います。
- rikukoro2
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>このような場合、私の直筆でないことを理由に、返済を断ることはできますか? でしたら、あなたには支払い義務はありません。 ただしその場合貴方の印鑑が押してあったら、危険です。 特に実印が押されていて、印鑑証明が添付されていると、サインが本人かどうかに関係なく、本人のモノとされる可能性が非常に高いです。 過去の判例でも多くは支払い義務があるとの判決がでています。
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