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サラリーマンの雑所得の計算について教えてください

自分でネットで調べましたがよくわからないので教えてください。 自分はサラリーマンで年収が1300万、源泉徴収税額が140万で、 雑所得に入る収入が20万円以上あるとします。 雑所得に入る収入の内訳は2000万の投資を行い、投資金額が8%の利回りが約束されていて、 投資時に雑所得の対象になるという場合、雑所得を計算する時に給与所得(既に源泉徴収済み とします)を雑所得と後から合算させて税額計算をするようですが、具体的にどのように計算したら いいのでしょうか? おおまかで結構ですので教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>具体的にどのように計算したらいいのでしょうか? 考え方は単純です。 1年間に得た所得を合算して、それをもとに税額を求めるだけです。 源泉徴収など先払いの税金があった場合はその分を差し引きます。 ※所得税はもともと自己申告による「申告納税」が原則で、給与所得者(など)が例外的に「申告不要」になっているだけです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「所得」については原則以下の計算式で求めます。(給与所得や年金などはあらかじめ計算式が決まっています。) 所得=収入-必要経費 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「税額」は以下の式で求めます。(税率や所得によっては税額からも控除されます。) 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税額=(所得-所得控除)×税率 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 「税率」は「総合課税」の対象となる所得は全て合算して税率が適用されます。 株式譲渡所得のように「分離課税」の対象となる所得は他の所得とは違う税率が適用されます。 『No.2220 総合課税制度 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm なお、「株式等の配当所得」や「特定口座の(源泉徴収あり)」での利益は所得そのものを申告時に除外することが可能です。 『申告不要制度(株式等の配当金) ~ インフォバンク マネー百科』 http://money.infobank.co.jp/contents/S200378.htm 『野村證券>特定口座』 http://www.nomura.co.jp/service/serviceprocedures/service/tokutei/index.html -------- 住民税について 住民税については「確定申告」が「住民税申告」を兼ねています。 (申告書に書いた住所の市区町村に申告データが提出されます。) なお、住民税は税率が10%定率です。所得控除額も違うものがあります。また、住民税でも分離課税はあります。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『川口市|分離課税について』 http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/12250023/12250023.html (参考) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

雑所得の計算ですが、収入の額(最低160万円保証?)から必要経費(元本を調達したコスト)を引いた額が所得として給与所得等と合算します。 給与所得については給与収入に対して定率で計算される(給与所得控除の即算表により算定する)場合と、必要経費実額控除による場合で必要書類も変われば金額も違います。 後、投資に際して最低リターンを保証する行為は出資法の「無資格預金受入」に該当します(私募債の場合は超過リターンが有り得ないから問題無し、この場合は総合課税利子所得となり必要経費の控除が出来ない)。 まさかとは思いますが詐欺に遭った可能性も否定出来ません。詐欺が確定し、元本の払い戻しを受けられない場合はその範囲内で雑損控除が適用されますから、最悪事態の場合警察に被害を届け出て受理番号(又は受理証明)を貰って下さい。

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